○御坊市教育委員会教育長の給料月額の特例に関する条例
令和6年12月18日
条例第24号
教育長の給料月額は、御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例(昭和29年条例第35号)第2条の規定にかかわらず、同条中「60万円」とあるのは「54万円」とする。ただし、手当の算出の基礎となる給料月額は、同条に規定する額とする。
附則
1 この条例は、令和7年1月1日から施行する。
2 この条例は、令和9年9月30日限り、その効力を失う。
○御坊市教育委員会教育長の給料月額の特例に関する条例
令和6年12月18日
条例第24号
教育長の給料月額は、御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例(昭和29年条例第35号)第2条の規定にかかわらず、同条中「60万円」とあるのは「54万円」とする。ただし、手当の算出の基礎となる給料月額は、同条に規定する額とする。
附則
1 この条例は、令和7年1月1日から施行する。
2 この条例は、令和9年9月30日限り、その効力を失う。