○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 抄

令和6年12月18日

条例第23号

第2章 経過措置

第1節 通則

(罰則の適用等に関する経過措置)

第8条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

(人の資格に関する経過措置)

第9条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

第3節 その他

(経過措置の委任)

第12条 この章に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、市長が別に定める。

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 抄

令和6年12月18日 条例第23号

(令和7年6月1日施行)