○御坊市成人用肺炎球菌ワクチン接種に係る自己負担額償還払要綱

令和6年7月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、令和6年4月1日以降に自己負担により成人用肺炎球菌ワクチンの定期接種(以下「定期接種」という。)を受けた者について、当該定期接種の費用の助成(以下「償還払い」という。)を行うに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(償還払いの対象者)

第2条 償還払いの対象者は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 償還払いを受けようとする定期接種の接種日時点で、本市に住所を有している者

(2) 令和6年4月1日以降に、自己負担により定期接種を受けた者

(償還額)

第3条 償還払いの支給額は、接種1回につき900円とする。

(償還払い申請)

第4条 償還払いを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、御坊市成人用肺炎球菌ワクチン接種に係る自己負担額償還払申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記入し、自己負担額を支払った事実及びその額を証明できる領収書の原本又は予防接種済証の写し(以下「領収書等」という。)を添付して市長に申請しなければならない。ただし、申請者が領収書等を添付することができない場合には、御坊市成人用肺炎球菌ワクチン接種に係る自己負担額償還払申請用証明書(様式第2号)の提出をもって領収書等に代えることができる。

2 市長は、前項の規定により申請書等が提出された場合は、当該書類を確認の上、不適正受給が疑われる場合等明らかに支給要件に該当しない者を除き、申請を受け付ける。この場合において、前項の規定により提出された申請書等に不足があるときは、市長は、申請者に対し必要書類の追加提出を求めるものとする。

(申請期限)

第5条 償還払いの申請期限は、令和7年3月末日とする。

(審査及び支給決定)

第6条 市長は、第4条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、償還払いを行うことを決定したときは御坊市成人用肺炎球菌ワクチン接種に係る自己負担額支給決定通知書(様式第3号)により、行わないことを決定したときは御坊市成人用肺炎球菌ワクチン接種に係る自己負担額不支給決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(支給方法)

第7条 償還払いは、申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。

(不当利得の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により償還払いを受けた者に対し、支給を行った償還払いの返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 償還払いを受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携等)

第10条 市長は、償還払いを行うことの決定のための調査又は過去に決定した償還払いに係る調査のために特に必要があると認めるときは、申請書で取得している同意事項の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、償還払いに係る事務の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年7月1日から施行する。

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御坊市成人用肺炎球菌ワクチン接種に係る自己負担額償還払要綱

令和6年7月1日 種別なし

(令和6年7月1日施行)