○御坊市妊産婦アクセス支援助成事業実施要綱
令和6年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、自宅又は里帰り先から分娩可能な医療機関までの距離が遠い妊産婦に対し、通院又は入院に要する交通費及び宿泊費の負担を軽減し、地域において安心して妊娠及び出産ができる環境を整備するため、御坊市妊産婦アクセス支援助成事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「通院等」とは、妊婦健診、産婦健診(産後概ね1か月後の健診までに限る。)、診療(妊娠又は出産に当たって必要な診療に限る。)又は出産のために住民登録のある自宅又は里帰り先(以下「自宅等」という。)から最寄りの分娩取扱施設(次条第2号イに該当する対象者の場合は、周産期母子医療センター(以下「特定分娩取扱施設」という。)に限る。以下同じ。)に通院し、若しくは入院し、又は出産時の入院のために近隣の宿泊施設(当該分娩取扱施設まで速やかに移動できる距離にある宿泊施設に限る。以下同じ。)に待機宿泊することをいう。
(対象者)
第3条 この要綱における助成金を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 申請日において本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 次のいずれかに該当する者
ア 自宅等から最寄りの分娩取扱施設までの距離が20キロメートル以上ある妊産婦
イ ハイリスク妊娠管理加算又はハイリスク分娩管理加算に相当する疾患を有する等のため、特定分娩取扱施設に通院又は入院せざるを得ない妊産婦であって、自宅等から最寄りの特定分娩取扱施設までの距離が20キロメートル以上ある妊産婦
(助成内容)
第4条 助成金の対象経費は、対象者が通院等のために負担した交通費(対象者が住所地から対象となる分娩取扱施設まで移動するに当たって通常利用すると判断できる経路を利用した際の経費で本市が適当と認めるもの。以下同じ。)及び宿泊費とする。ただし、自宅等から最寄りの分娩取扱施設までの距離が60キロメートル未満の対象者については、宿泊費は助成の対象としないものとする。
2 助成金額は、次に揚げる内容に応じて、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 最寄りの分娩取扱施設までの距離が60キロメートル以上の対象者の出産時における交通費 タクシーにより移動した場合は実費額に5分の4を乗じて得た額とし、自家用車で移動した場合は別表1により算定した基準額に5分の4を乗じて得た額とし、それ以外の交通手段により移動した場合は御坊市職員等旅費支給条例(昭和43年条例第29号)第3条及び第6条から第7条までの規定より算出した額に5分の4を乗じて得た額とする。なお、1回の通院において複数の交通手段を利用した場合は、移動距離の最も大きい交通手段により移動したものとして算定するものとする(次号において同じ。)。
(3) 宿泊費 宿泊に要した費用から1泊当たり2,000円を控除した額とする。ただし、県内の宿泊施設の場合は11,000円を、県外の宿泊施設の場合は13,000円を上限とする。
3 前2項の規定により算定した助成金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(分娩医療機関の範囲)
第5条 助成金の対象となる通院等は、原則として県内の分娩取扱施設を利用した場合に限るものとする。ただし、身体的な状況等により県外の分娩取扱施設を利用することを市長が適当と認めた場合は、当該施設を利用した通院等を助成対象とする。
(助成金の期間及び回数)
第6条 助成金の対象となる期間は、通院等を開始した日から、終了した日までとする。
(助成金の申請及び交付決定)
第7条 助成金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、御坊市妊産婦アクセス支援助成事業助成金申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(2) 母子健康手帳の写し(妊娠及び出産に当たっての診療日が分かるもの)
(3) 特定分娩取扱施設が発行した領収書又は診療明細書の写し(母子健康手帳に記載されている日以外の妊娠及び出産に当たっての診療日が分かるもの)
(4) 公共交通機関を利用した場合は、その領収書又は利用証明書
(5) 宿泊に係る領収書
(6) 同意書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、通院等を終了した日の属する年度の3月末日までに行わなければならない。ただし、当該年度の通院等が1月までである場合は翌年度の4月末日まで、2月までである場合は翌年度の5月末日まで、3月までである場合は翌年度の6月末日まで申請できるものとする。
4 市長は、審査の結果、助成を行わないことを決定したときは、御坊市妊産婦アクセス支援助成事業助成金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者にその旨を通知するものとする。
(助成金の支払)
第8条 市長は、前条第3項により助成金を交付することを決定した者に対し、申請及び請求の日から30日以内に助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第9条 市長は、この要綱に違反し、その他の不正行為等によって助成金を受けていた者があるときは、その者に既に交付した当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
基準額 | ||||
次に掲げる基準単価に通院回数を乗じた額とする。 | ||||
自宅等から分娩取扱施設までの距離区分 | 基準単価(1往復につき) | |||
自家用車 | 公共交通機関 | |||
1.20km以上40km未満 | 2,000円 | 2,000円 | ||
2.40km以上60km未満 | 3,000円 | 4,000円 | ||
3.60km以上80km未満 | 4,000円 | 6,000円 | ||
4.80km以上100km未満 | 5,000円 | 7,000円 | ||
5.100km以上 | 7,000円 | 10,000円 | ||
別表2(第6条関係)
対象となった期間 | 回数上限 |
妊娠初期~23週 | 17回 |
妊娠24週~35週 | 13回 |
妊娠36週~ | 7回 |
備考 多胎妊娠の場合は、上記回数にそれぞれ5回を加えた回数を上限とする。