○御坊市に副市長を置かない条例
令和6年6月26日
条例第13号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第1項ただし書の規定に基づき、御坊市に副市長を置かない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(御坊市条例の適用の特例)
2 この条例の施行の日以後において、御坊市の条例中副市長に係る部分は、適用しない。
○御坊市に副市長を置かない条例
令和6年6月26日
条例第13号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第1項ただし書の規定に基づき、御坊市に副市長を置かない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(御坊市条例の適用の特例)
2 この条例の施行の日以後において、御坊市の条例中副市長に係る部分は、適用しない。