○御坊市に副市長を置かない条例

令和6年6月26日

条例第13号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第1項ただし書の規定に基づき、御坊市に副市長を置かない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(御坊市条例の適用の特例)

2 この条例の施行の日以後において、御坊市の条例中副市長に係る部分は、適用しない。

御坊市に副市長を置かない条例

令和6年6月26日 条例第13号

(令和6年6月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和6年6月26日 条例第13号