○御坊市1か月児健康診査事業実施要綱

令和6年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、出生後概ね1か月を経過した乳児に対する健康診査(以下「1か月児健康診査」という。)を実施する事業(以下「事業」という。)を行うことにより、疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導を行うことで、その進行を未然に防止するとともに、乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(委託)

第2条 市長は、前条の目的を効果的に達成するため、事業を市長が適当と認める医療機関(以下「委託医療機関」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、本市に住所を有し、原則として出生後28日から41日までの乳児とする。

(1か月児健康診査の項目等)

第4条 1か月児健康診査の内容は、次のとおりとする。

(1) 身体発育状況

(2) 栄養状態

(3) 疾病及び異常の有無

(4) 新生児聴覚検査及び先天性代謝異常検査の実施状況の確認

(5) ビタミンK2投与の実施状況確認及び必要に応じた投与

(6) 育児上問題となる事項

(利用回数)

第5条 事業の利用回数は、乳児1人につき1回とする。

(委託料)

第6条 事業に係る委託料の額は、1か月児健康診査に要した費用の額とし、その限度額は乳児1人につき1回4,000円を限度とする。

(受診票の交付)

第7条 市長は、出生の届出を受理したときは、当該出生届を確認し、当該乳児の養育者に1か月児健康診査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付する。

(受診)

第8条 1か月児健康診査を受けようとする養育者は、受診の際、必要事項を記入した受診票を委託医療機関に提出するものとする。

2 委託医療機関は、1か月児健康診査を実施したときは、母子健康手帳及び受診票の担当医師記入欄に健診結果を記入するものとする。

3 委託医療機関は、1か月児健康診査の結果等で継続支援の必要がある乳児及び養育者については、1か月児健康診査情報提供書(様式第2号)により、速やかに市長に提出するものとする。

(実施報告及び委託料の請求)

第9条 委託医療機関は、事業を実施した場合は、当該月の受診票及び市長が別に定める請求書を翌月10日までに市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による委託料の請求を受けた場合は、受診票の内容を審査し、適当と認めたときは、請求書を受領した日から起算して30日以内に委託料を支払うものとする。

(償還払いの申請等)

第10条 市長は、対象者が委託医療機関以外の医療機関(以下「委託外医療機関」という。)において1か月児健康診査を受診した場合は、対象者の養育者からの申請により、1回の受診につき4,000円を限度として、その受診に要した費用を助成するものとする。

2 前項の規定により助成を受けようとする者は、御坊市1か月児健康診査費助成申請書兼請求書(様式第3号。以下「申請書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(1) 受診票

(2) 1か月児健康診査に要した額を確認できる委託外医療機関発行の領収書の原本

3 前項の規定による申請は、出生の届出を行った日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までに行わなければならない。

4 市長は、第2項に規定する申請書兼請求書を受理した場合は、これを審査し、適当であると認める場合は、速やかに助成額を決定し、これを交付するものとする。

(委託料等の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正な手段によって1か月児健康診査に要した費用の交付を受けた者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する

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御坊市1か月児健康診査事業実施要綱

令和6年4月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)