○御坊市生殖補助医療先進医療費助成事業実施要綱

令和6年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、こどもを持つことを望む夫婦(法律上の婚姻をしている夫婦ではないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあること(以下「事実婚関係にあること」という。)を市長が認める者を含む。以下同じ。)の不妊治療の経済的負担を軽減し、不妊治療を受けやすくするため、体外受精及び顕微授精による不妊治療(以下「生殖補助医療」という。)と併用して実施された先進医療に要する費用の一部を予算の範囲内で助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この要綱による助成を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 夫婦であって、夫又は妻のいずれか一方又は双方が申請日において本市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 和歌山県生殖補助医療先進医療費助成事業実施要綱(令和5年4月1日施行。以下「県要綱」という。)による助成金の交付決定を受けていること。

(助成額)

第3条 助成の対象となる費用は、保険診療の生殖補助医療と併用して実施された先進医療に要した1回の治療の費用から県要綱に基づき助成を受けた額を控除した額又は10万円のいずれか低い額とする。

(助成回数)

第4条 前条に掲げる助成を受けることができる通算助成回数は、当該助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が満40歳未満であるときは満43歳になるまでに6回まで、満40歳以上満43歳未満であるときは満43歳になるまでに3回までとする。

(助成の申請、請求及び決定)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、御坊市生殖補助医療先進医療費助成事業助成金申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、御坊保健所を経由して市長に提出しなければならない。

(1) 和歌山県生殖補助医療先進医療費助成事業受診等証明書の写し

(2) 和歌山県生殖補助医療先進医療費助成事業助成金交付決定通知書の写し

(3) 夫婦の住所を確認できる書類(住民票等)の写し

(4) 戸籍上の夫婦であることを証明する書類(戸籍謄本等)の写し

(5) 県要綱第4に規定する承認医療機関が発行した先進医療に要した費用に係る領収書等の写し

(6) 県要綱第4の4に規定する回数のリセットをする場合にあっては、死産届等の写し

(7) 事実婚関係にあることを申し立てる場合は、事実婚関係に関する申立書の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請は、治療を終了した日の属する年度の3月末日までに行わなければならない。ただし、当該治療が1月から3月までの間に終了した場合は、翌年度6月末日まで申請できるものとする。

3 市長は、第1項の規定により提出のあった申請書及び添付書類について審査を行い、助成の要件を満たしていると認めたときは、御坊市生殖補助医療先進医療費助成事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者にその旨を通知するとともに、申請日から60日以内に助成金を支払うものとする。

4 市長は、前項に規定する審査の結果、助成を行わないことを決定したときは、御坊市生殖補助医療先進医療費助成事業助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、偽りその他の不正な手段により助成を受けた者があるときには、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行し、令和6年1月1日以降に終了した治療から適用する。

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御坊市生殖補助医療先進医療費助成事業実施要綱

令和6年4月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)