○御坊市教育支援センター設置規則

令和6年2月26日

教委規則第3号

(設置)

第1条 心理的、情緒的理由等により家庭以外に自己の居場所を見出せない不登校傾向にある児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)に対して、居場所を提供し、自主的な意欲に沿った学習や各種の体験活動を通して、基本的な生活習慣の改善及び豊かな情操や社会性の育成を図り、自主・自立への支援を行うことを目的とした御坊市教育支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 御坊市教育支援センター「メイト」

(2) 位置 御坊市薗897番地

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童生徒に対する教育相談に関すること。

(2) 児童生徒に対する学習支援に関すること。

(3) 児童生徒が行う集団活動に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、児童生徒に対する自立への支援に関すること。

(対象者)

第4条 入所及び体験入所の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 御坊市立学校に在籍している児童生徒であること。ただし、市外の小中学校に在籍する児童生徒であっても、御坊市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が特に入所を認めた者については、この限りでない。

(2) 児童生徒本人が入所を希望していること。

(3) 児童生徒の保護者が入所を希望していること。

(4) 児童生徒が在籍する小学校又は中学校の校長(以下「学校長」という。)から入所の依頼があること。

(定員数)

第5条 センターの定員数は、体験入所児童生徒を含め10名程度とする。

(体験入所)

第6条 センターに体験入所を希望する児童生徒の保護者は、御坊市教育支援センター「メイト」体験入所申込書(様式第1号)を学校長に提出するものとする。

2 学校長は、前項の規定により申込書の提出があったときは、御坊市教育支援センター「メイト」体験入所依頼書(様式第2号)に、ケースカンファレンスシートを添えて教育長に提出するものとする。

3 体験入所期間が3か月を経過した場合は、学校長は、センターと今後の対応について協議しなければならない。また、それ以降も同様とする。

4 教育長は、前項の規定により、体験入所期間を終了するときは、御坊市教育支援センター「メイト」体験入所終了通知書(様式第3号)により、学校長に通知するものとする。

5 前項の規定により通知を受けた学校長は、通知の結果を当該通知に係る児童生徒の保護者に通知しなければならない。

(入所の申込)

第7条 センターに入所を希望する児童生徒の保護者は、御坊市教育支援センター「メイト」入所申込書(様式第4号)を学校長に提出するものとする。

2 学校長は、前項の規定により申込書の提出があったときは、御坊市教育支援センター「メイト」入所依頼書(様式第5号)に、ケースカンファレンスシートを添えて教育長に提出するものとする。

(入所の承認等)

第8条 教育長は、前条の申込があったときは、第12条に規定する児童生徒対策委員会に意見を求め、承認の可否を決定するものとする。

2 教育長は、前項の規定により承認の決定をしたときは、御坊市教育支援センター「メイト」入所承認通知書(様式第6号)により、学校長に通知するものとする。

3 教育長は、第1項の規定により不承認の決定をしたときは、御坊市教育支援センター「メイト」入所不承認通知書(様式第7号)により、学校長に通知するものとする。

4 前2項の規定により通知を受けた学校長は、通知の結果を当該通知に係る児童生徒の保護者に通知しなければならない。

(退所の手続)

第9条 教育長は、センターに入所している児童生徒(以下「入所児童生徒」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、第12条に規定する児童生徒対策委員会に意見を求め、適応状況等を考慮し、センターを退所させるものとする。

(1) 入所児童生徒の保護者が、御坊市教育支援センター「メイト」退所届(様式第8号)を学校長に提出し、学校長から教育長に御坊市教育支援センター「メイト」退所依頼書(様式第9号)が提出されたとき。

(2) 入所児童生徒が卒業又は転校したとき。

(3) 入所児童生徒の出席不良等により、通所の継続が困難と教育長が判断したとき。

2 教育長は、前項第1号又は第3号の事由により退所させるときは、御坊市教育支援センター「メイト」退所決定通知書(様式第10号)により、学校長に通知するものとする。

3 前項の規定により通知を受けた学校長は、通知の結果を当該通知に係る入所児童生徒の保護者に通知しなければならない。

(開所時間)

第10条 センターの開所時間は、午前9時から午後2時30分までとする。

(休所日)

第11条 センターの休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日、水曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(児童生徒対策委員会)

第12条 児童生徒対策委員会は、第8条及び第9条の規定により、必要な事項について教育長に意見を述べるものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に、御坊市適応指導教室設置要綱(令和5年4月1日施行)により既に行っている手続のうち、この規則の施行の日以後に係るものについては、この規則により手続したものとみなす。

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御坊市教育支援センター設置規則

令和6年2月26日 教育委員会規則第3号

(令和6年4月1日施行)