○御坊市がん患者アピアランスケア支援事業実施要綱

令和6年1月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、がん治療に伴う外見の変化を補完するための補整具(以下「医療用補整具」という。)を使用するがん患者及びがん経験者のがん治療に伴う心理的及び経済的負担を軽減し、就労等の社会参加の促進及び療養生活の質の向上を図るため、御坊市がん患者アピアランスケア支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たしている者とする。

(1) 医療用補整具の購入日及び申請日において、本市に住所を有する者

(2) がんと診断され、がん治療を受けた者又は現に治療を受けている者

(3) がん治療に伴う副作用として脱毛が認められる者又は乳房切除術を受けた者

(4) 申請を行う医療用補整具について、本市及び他の自治体の助成を受けていない者

(助成対象費用)

第3条 助成の対象となる費用は、医療用補整具の購入費用(消費税額及び地方消費税額を含む。)とする。ただし、購入のために要する交通費、送料、代金決済手数料等の諸費用及び附属品、ケア用品等の購入費用を除く。

(助成対象治療及び助成金額等)

第4条 助成対象の医療用補整具は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) ウィッグ(がん治療に伴う脱毛を補完するために一時的に着用する全頭用ウィッグ(ウィッグと同時購入した場合は、ウィッグ装着のためのネットを含む。)をいう。)

(2) 乳房補整下着(手術による乳房の形の変化を補完するための補整下着(下着とともに使用するパッドを含む。)をいう。)

(3) 人工乳房・人工乳頭(手術による乳房の形の変化を補完するための装着式の人工乳房及び乳頭(乳房再建術等によって体内に埋め込まれたものを除く。)をいう。)

2 助成回数は、対象者1人につき、前項各号の医療用補整具ごとに1回限りとする。

3 助成の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) ウィッグ ウィッグの購入費用に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満は切り捨てる。)又は20,000円のいずれか低い方の額

(2) 乳房補整下着 乳房補整下着の購入費用に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満は切り捨てる。)又は10,000円のいずれか低い方の額

(3) 人工乳房・人工乳頭 人工乳房・人工乳頭の購入費用に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満は切り捨てる。)又は20,000円のいずれか低い方の額。ただし、両側の場合は、左右それぞれ20,000円を上限とする。

(助成の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、医療用補整具を購入した日の属する年度の翌年度の末日までに、御坊市がん患者アピアランスケア支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) がん治療に伴う脱毛又は外科的治療等による乳房の変形を証明する書類(がん治療受診証明書(様式第2号)、医療機関が発行するがん治療に関する説明書の写し、診断書の写し、治療方針計画書の写し等)

(2) 助成対象となる医療用補整具の購入日、品目及び金額の内訳が分かる領収書(原本)

(3) 振込先金融機関の通帳等の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(代理による申請)

第6条 助成対象者に代わり、代理人として前条の規定による申請をすることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 助成対象者の属する世帯の世帯構成員

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び補助人をいう。)

(3) その他市長が特に認める者

2 代理人は、前項の規定による申請をしようとするときは、申請書に本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券その他これらに類する書類)の写し及び前項第1号に該当する者を除き助成対象者との間の代理関係を証する書類の写しを添付するものとする。

(助成の決定及び交付)

第7条 市長は、第5条又は前条の規定による申請があったときは、速やかに提出のあった書類を審査し、助成を決定したときは、御坊市がん患者アピアランスケア支援事業助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、助成金を交付するものとする。

2 前項の審査の結果、申請内容が適正と認められないときは、御坊市がん患者アピアランスケア支援事業助成金不交付決定通知書(様式第4号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、前条第1項の規定により助成金の交付決定を受けた者が偽りその他不正の手段により交付決定を受けたときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年1月1日から施行し、令和5年4月1日以降に購入した医療用補整具について適用する。

画像

画像

画像

画像

御坊市がん患者アピアランスケア支援事業実施要綱

令和6年1月1日 種別なし

(令和6年1月1日施行)