○御坊市出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年1月1日

(目的)

第1条 この要綱は、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう伴走型相談支援と一体的に実施する出産・子育て応援給付金に関し、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減等を図ることを目的とする。

(出産応援給付金)

第2条 出産応援給付金は、申請日時点で御坊市(以下「市」という。)に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者に支給する。

(1) 要綱施行日以降に妊娠の届出をし、保健師等との面談等を受けた妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)ただし、申請前に流産、死産又は人口妊娠中絶した者を含む。

(2) 令和4年4月1日以降、要綱施行日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)

(3) 令和4年4月1日以降、要綱施行日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)

2 妊娠1回につき、5万円を支給する。

(出産応援給付金の請求)

第3条 前条各号のいずれかに該当し、出産応援給付金の支給を受けようとする者は、御坊市出産応援給付金請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(子育て応援給付金)

第4条 子育て応援給付金は、次の各号のいずれかに該当する児童(以下「対象児童」という。)を養育する者(以下「支給対象者」という。)が、申請日時点で日本国内に住所を有し、かつ、保健師等との面談等を受けた場合に支給する。

(1) 要綱施行日以降に出生した児童であって、市に住所を有する者

(2) 令和4年4月1日以降、要綱施行日より前に出生した児童であって、市に住所を有する者

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する者には、子育て応援給付金を支給しない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は障害児入所施設等の設置者

(2) 法人

3 対象児童1人につき5万円を支給する。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援給付金が支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援給付金は支給しない。

(子育て応援給付金の請求)

第5条 前条第1項の各号のいずれかに該当し、子育て応援給付金の支給を受けようとする者は、御坊市子育て応援給付金支給請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(給付金の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正の行為により、出産応援給付金又は子育て応援給付金の支給を受けた者があるときは、その者から給付した額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

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御坊市出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年1月1日 種別なし

(令和5年1月1日施行)