○御坊市下水道事務所事務分掌規程
令和5年3月31日
下水管規程第5号
(趣旨)
第1条 御坊市下水道事務所(以下「所」という。)の業務を行うための組織及びその事務分掌について必要な事項を定めるものとする。
(係)
第2条 所に次の係を置く。
企画管理係
工務係
(職員)
第3条 所に所長及び次長、係に係長を置く。
2 所に調査企画に関する事務又は特定の事務を担当させるため、参事、企画員、専門技術員を、係に主任、副主任、主査及びその他必要な職員を置くことができる。
(職務)
第4条 所長は、市長の命を受け、下水道事業に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、上司の命を受け、企画管理係及び工務係に属する事務をそれぞれ掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 所長に事故あるときは、次長が所長の職務を代理する。
4 係長は、上司の命を受け、係の属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 係長に事故あるときは、主任又は上席の係員が係長の職務を代理する。
(職員の配置)
第5条 所長は、所属職員(係長を除く。)の配置を定め、文書をもって市長に報告しなければならない。
(事務分掌)
第6条 係の事務分掌は、次のとおりとする。
係名 | 業務の内容 |
企画管理係 | (1) 所内の庶務及び各種下水道の企画管理に関すること。 (2) 公共下水道及び農業集落排水施設の使用料の収納に関すること。 (3) 受益者負担金及び分担金に関すること。 (4) 予算の編成及び執行に関すること。 (5) 決算及び財務諸表の作成に関すること。 (6) 企業債及び一時借入金に関すること。 (7) 総合計画及び長期財政計画に関すること。 (8) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。 (9) 物品資材の購入、検収、出納保管に関すること。 (10) 公印の管守に関すること。 (11) 条例、規程等の制定及び改廃に関すること。 (12) 下水道統計調査に関すること。 (13) 市有物件災害共済会に関すること。 (14) 所内の他係に属しないこと。 |
工務係 | (1) 公共下水道事業に関すること。 (2) 農業集落排水事業に関すること。 (3) 排水設備工事等に関すること。 (4) 所管施設の維持管理に関すること。 (5) 請負契約等に関すること。 (6) 固定資産の取得、管理、処分及び台帳に関すること。 (7) 下水道の調査及び管理に関すること。 (8) 流入原水及び処理水の水質管理に関すること。 (9) その他下水道に関すること。 |
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。