○御坊市下水道事業決裁規程

令和5年3月31日

下水管規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務についての区分及び手続を定め、責任の所在を明確にするとともに、事務処理の効率化を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「決裁」とは、管理者の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 「専決」とは、管理者の権限に属する事務を管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 「代理決裁」とは、管理者又は下水道事務所長(以下「所長」という。)が不在(出張、病気その他によって、決裁することができない状態をいう。以下同じ。)の場合において、この規程に定める者が代わって決裁することをいう。

(4) 「決定」とは、決裁に至るまでの手続きの過程において、その意思を決定することをいう。

(専決及び代理決裁の効力)

第3条 この規程に基づいてなされた専決及び代理決裁は、管理者の決裁と同一の効力を有する。

(管理者決裁事項)

第4条 第1条に規定する事務のうち、別表に定める事項以外については、すべて管理者の決裁を受けなければならない。

(所長専決事項)

第5条 所長専決事項は、別表のとおりとする。

(管理者不在時の代理決裁)

第6条 管理者が決裁すべき事項について、管理者が不在であるときは、所長がその事項を代理決裁する。

(所長不在時の代理決裁)

第7条 所長が専決すべき事項について、所長が不在であるときは、次長が代理決裁する。

(代理決裁の制限)

第8条 前2条に規定する代理決裁は、あらかじめ指示を受けた事項又は緊急を要する事項に限り、これをすることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する事項については、代理決裁することができない。

(1) 異例に属し、先例となるもの

(2) 紛議論争のあるもの、又は将来その原因となるもの

(3) その他重要であると認められるもの

(代理決裁後の手続)

第9条 代理決裁をした事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ後閲を要しない旨の指示を受けた事項については、この限りでない。

(決裁順序)

第10条 事務は、別に定めるものを除き、係長、次長及び所長の決定を経て、管理者の決裁を受けるものとする。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

所長専決事項

(1) 職員の事務分掌に関すること。

(2) 職員の休暇(1カ月未満)の承認に関すること。

(3) 職員に出張を命じること。ただし、海外出張及び特別職に随行する場合を除く。

(4) 職員の時間外勤務を命じること。

(5) 公印の管守に関すること。

(6) 文書類の収受及び発送に関すること。

(7) 文書及び図書の管理に関すること。

(8) 資産の管理に関すること。

(9) 予算の配分に関すること。

(10) 長期借入金及び短期借入金の元利償還に関すること。

(11) 用品の規格、統制及び検収に関すること。

(12) 下水道使用料等の督促及び催告に関すること。

(13) 過誤納付金還付に関すること。

(14) 各種諸証明の交付に関すること。

(15) 異例に属するものを除き、国県道及び河川敷占用許可申請に関すること。

(16) 工事施工に関し、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)に基づく申請に関すること。

(17) 排水設備等工事申請及び許可に関すること。ただし、異例なものは除く。

(18) 軽易な公告に関すること。

(19) 申請、照会、報告、回答、通知及び進達に関すること(特に重要な事項を除く。)。

(20) 軽易又は定例若しくは既定標準による公課納金、奨励金、補助金、繰替金、補給金、交付金、負担金及び保険料その他これに準ずべき支出負担行為及び支出命令に関すること。

(21) 1件1億円未満の下水道使用料等、手数料及びその他の収入(10万円以上の寄附金を除く。)の調定及び収入命令に関すること。

(22) 1件100万円未満の物品の購入、賃借り、製作、運搬、修繕等の供給決定及び契約の締結に関すること。

(23) 1件100万円未満の支出負担行為及び支出命令(交際費は除く。)に関すること。

(24) 1件10万円未満の食糧費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(25) 1件50万円未満の予備費の充用及び予算の流用に関すること。

(26) 1件30万円未満の不用品の処分に関すること。

御坊市下水道事業決裁規程

令和5年3月31日 下水道事業管理規程第3号

(令和5年4月1日施行)