○御坊市下水道事業会計規程

令和5年3月31日

下水管規程第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第12条)

第3節 勘定科目(第13条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第14条―第23条)

第2節 支出(第24条―第32条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第33条―第37条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第38条・第39条)

第2節 出納(第40条―第48条)

第3節 たな卸(第49条―第53条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第54条―第57条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第58条)

第2節 取得(第59条―第67条)

第3節 管理及び処分(第68条―第71条)

第4節 減価償却(第72条・第73条)

第8章 報告セグメント(第74条)

第9章 予算(第75条―第80条)

第10章 決算(第81条―第84条)

第11章 契約(第85条)

第12章 雑則(第86条―第88条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、御坊市下水道事業(以下「下水道事業」という。)会計事務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、下水道事務所長とする。

3 現金取扱員は、次長及び企画管理係職員とする。

4 現金取扱員が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、30万円とする。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 下水道事業の業務に係る出納事務の一部を下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定した金融機関(以下「指定金融機関」という。)に行わせるものとする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(伝票の発行)

第5条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて伝票を発行するものとする。

2 前項により発行された伝票を分類し、整理することにより、下水道事業に関する取引の総括簿とする。

(伝票の種類)

第6条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票、振替伝票及び支出負担行為伺書(兼支払伝票)とする。

2 収入伝票は、金銭収納の取引について発行する。

3 支払伝票及び支出負担行為伺書(兼支払伝票)は、金銭支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の整理)

第7条 企業出納員は、毎日発行された伝票を、その勘定科目ごとに分類整理してファイルし勘定科目ごとに一連番号を付し、総括簿として整理保管しなければならない。

2 整理番号は、事業年度ごとに更新する。

3 整理は、月単位を原則とし、月計表を調整する。

(証拠書類の保存等)

第8条 取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 下水道事業における取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の帳簿を備える。

(1) 貯蔵品台帳

(2) 総括簿

(3) 固定資産台帳

(4) 企業債台帳

(5) 未収金整理簿

(6) 収入予算執行計画整理簿

(7) 支出予算執行計画整理簿

(8) 経過勘定整理簿

(9) 収入調定簿

(10) 内訳簿

2 前項に掲げる帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(科目の更正)

第11条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第12条 相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

第13条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第14条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、収入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第15条 企業出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前条本文の場合において、納期日に定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の5日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第16条 企業出納員は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の指定金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第17条 企業出納員、現金取扱員、指定金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務受託者」という。)は、収納の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 企業出納員は、口座振替による納入義務者に対して前項の交付に替えて振替済通知書を交付することができる。

(収納金の取扱い)

第18条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継を受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継を受けた日のうちに指定金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。

3 収納の事務の一部を取り扱う指定金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)は、下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納入者の氏名等を記載した納入済通知書を添えて、収納及び支払の事務の一部を取り扱う指定金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)の下水道事業の預金口座に当該納入の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた下水道事業の収入及び収納した収入について記載した納入済通知書を当該振り替えられた日のうちに企業出納員に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第19条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。)を発行し、収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第20条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第25条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第21条 下水道事業の収入の納入義務者が収入の収納に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第22条 企業出納員、現金取扱員及び指定金融機関は、納入義務者が収入の納入に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 指定金融機関は、納入義務者から納入された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する納入済額を取り消すとともに、当該証券を納入した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納入が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、指定金融機関は、直ちに当該取り消した旨を企業出納員に通知しなければならない。

3 前項の場合において、指定金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

4 企業出納員は、納入義務者から納入された証券の支払が拒絶された旨の通知を指定金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け勘定科目ごとにファイルしなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納入した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納入が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

5 企業出納員及び指定金融機関は、第2項前段前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引き換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第23条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、企業出納員は、振替伝票を発行し、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第24条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、企業出納員は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第25条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう書類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票を勘定科目ごとにファイルしなければならない。

(支払)

第26条 企業出納員は、指定金融機関に対して、債権者の名称又は氏名、支払おうとする金額、支払の日時等を通知して債権者に支払を行わせるものとする。

2 企業出納員は、前項の支払を行わせようとする場合は、あらかじめ債権者に対して支払おうとする金額、支払の日時及び場所等を通知しなければならない。

3 指定金融機関は、債権者に対して第1項の支払を行った場合は、必ず領収証を受けるものとする。

(支払済通知書)

第27条 指定金融機関は、毎日支払を行ったものについて、翌日までに領収証を添えて支払通知書を企業出納員に送付するものとする。

(資金前渡概算払及び前金払)

第28条 第25条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、企業出納員は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合はその残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿及び経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

(口座振替の申出)

第29条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合は、債権、振込先金融機関及び振替先預金口座を記載した口座振替による支払申込書(請求書に取引先金融機関名等を表示してあるものは、口座振替による支払申込書とみなす。)によって企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第30条 指定金融機関のほか指定金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第31条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、振替資金口座の残高の範囲内で、指定金融機関に振込先金融機関、振込先預金口座、振込金額及び振込目的を通知して行わなければならない。

2 指定金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて企業出納員に報告しなければならない。

(債務免除等)

第32条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類により振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第33条 企業出納員は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入及び払出し)

第34条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第35条 下水道事業の所属に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第36条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領証を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第37条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第38条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料

(たな卸資産の貯蔵)

第39条 企業出納員は、常に下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第40条 企業出納員は、予算に定めるたな卸資産の範囲内において、必要に応じ次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けてたな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第41条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第42条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第43条 たな卸資産を受け入れた場合は、企業出納員は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第44条 たな卸資産の払出し価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第45条 企業出納員は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第24条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払い出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払い出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 企業出納員は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、貯蔵品の出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、前項の振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第46条 企業出納員は、建設改良又は修繕のため払い出した材料に残品を生じた場合は、第43条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第47条 企業出納員は、第38条各号に掲げる物品で下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第41条第2号及び第43条の規定に準じて受入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第48条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第45条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高)

第49条 企業出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第50条 企業出納員は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立合)

第51条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち合わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第52条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第50条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第53条 実地たな卸の結果、総括表の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、企業出納員は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき貯蔵品出納簿及び物品受払簿を修正し、振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第54条 企業出納員は、第38条各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第67条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第41条第2号及び第43条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品を生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第55条 企業出納員は、第38条第1号及び第2号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第56条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、企業出納員は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第57条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第48条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第58条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第59条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公平な評価額

(購入)

第60条 固定資産を購入しようとする場合は、企業出納員は、第24条第1項の規定にかかわらず次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面、その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第61条 固定資産を交換しようとする場合は、企業出納員は、第24条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面、その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第62条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、企業出納員は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

(工事の施行)

第63条 建設改良工事を施行しようとする場合は、企業出納員は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第64条 第42条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第65条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第66条 企業出納員は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第67条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、企業出納員は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第68条 企業出納員は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第69条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第70条 企業出納員は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち、著しく損傷を受けていること、その他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第41条第2号及び第43条の規定に準じて、たな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第71条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第72条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第73条 企業出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第8章 報告セグメント

(報告セグメントの区分)

第74条 下水道事業の報告セグメントの区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公共下水道事業

(2) 農業集落排水事業

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第75条 企業出納員は、1月31日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の作成)

第76条 企業出納員は、前条の規定により予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月15日までに作成し管理者に提出するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第77条 企業出納員は、企業の適切な経営管理を確保するため必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 企業出納員は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称、金額、変更の事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第78条 企業出納員は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称、金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用する場合について準用する。

(予算超過の支出)

第79条 企業出納員は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により、業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出をするときは前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第80条 企業出納員は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰越して使用する必要がある場合において、繰越計算書を作成して5月末日までに管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第81条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。

(決算整理)

第82条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づく卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(6) 引当金の計上

(帳簿の締切)

第83条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定を行うものとする。

(決算報告書の提出)

第84条 企業出納員は、毎事業年度5月末日までに次に掲げる書類を作成しなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) 収益費用明細書

(8) 固定資産明細書

(9) 企業債明細書

(10) キャッシュ・フロー計算書

2 企業出納員は、毎事業年度5月末日までに前項各号に掲げる書類を管理者に提出するものとする。

第11章 契約

第85条 契約については、御坊市財務規則(昭和39年規則第4号)第9章の規定を準用する。

第12章 雑則

(経理状況の報告)

第86条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月10日までに管理者に提出するものとする。

(帳票等の様式)

第87条 帳票等の様式は、別に定める。

(補則)

第88条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

勘定科目表

収益勘定

科目区分の説明

下水道事業収益





営業収益



主たる営業活動から生ずる収益

下水道使用料


下水道料金使用料

下水道使用料


他会計負担金


営業活動に係る他会計からの負担金

他会計負担金


国庫県補助金


営業活動に係る国及び県からの補助金

国庫県補助金


受託工事収益


下水道施設等の新設、修繕等の工事受託による収益

受託工事収益


その他営業収益



手数料

督促手数料、工事検査手数料等

雑収益

上記以外の営業活動から生ずる収益

営業外収益



金融及び財務の活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益

受取利息及び配当金



預金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


他会計補助金



営業活動以外に係る他会計からの補助金

他会計補助金


他会計負担金


営業活動以外に係る他会計からの負担金

他会計負担金


長期前受金戻入


規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

受贈財産評価額長期前受金戻入

償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分

受益者負担金

長期前受金戻入

償却資産の取得に充てた受益者負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

工事負担金長期前受金戻入

償却資産の取得又は改良に充てた工事負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

国庫補助金長期前受金戻入

償却資産の取得又は改良に充てた国庫補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

県補助金長期前受金戻入

償却資産の取得又は改良に充てた県補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

他会計補助金

長期前受金戻入

償却資産の取得又は改良に充てた他会計補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

他会計負担金

長期前受金戻入

償却資産の取得又は改良に充てた他会計負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

分担金長期前受金戻入

償却資産の取得又は改良に充てた分担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

その他長期前受金戻入


消費税及び地方消費税還付金



消費税及び地方消費税還付金


雑収益




不用品売却収益

不用品の売却収益


その他雑収益


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益

固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

固定資産売却益


過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

過年度損益修正益


その他特別利益


上記以外の特別な利益

その他特別利益


費用勘定

科目区分の説明

下水道事業費用





営業費用



主たる営業活動から生ずる費用

管渠費


管渠等排水施設の維持管理に要する費用

報酬

会計年度任用職員等の報酬

給料

職員の本給

手当

職員の扶養、期末、勤勉、超過勤務等の諸手当

法定福利費

事業主負担の共済組合負担金、年金保険料等

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

旅費

職員等に支給する旅費

被服費

職員に貸与する被服の購入費

備消品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品費等

燃料費

機械、自動車用及び採暖用燃料費等

光熱水費

電気料金、水道料金等

印刷製本費

納入通知書、伝票等の印刷製本費

通信運搬費

はがき、切手、電信、電話料、運送料等

委託料

設計、調査、検査その他事務、業務等の委託に要する費用

手数料

公金取扱等手数料

賃借料

借地料、車両借上料等

修繕費

有形固定資産、たな卸資産等の維持修繕等に要する費用

路面復旧費

下水道管路の修理等による道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

汚水処理及び水質試験用の薬品費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

保険料

事業用財産に対する損害保険料等

補償金

賠償金、見舞金等

負担金

関係団体等の会費負担金

公課費

自動車重量税等

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額

規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

食糧費

緊急事故時の茶菓、弁当代等

雑費


工事請負費

下水道施設の維持修繕等に要する工事費

ポンプ場費


ポンプ場施設の維持管理に要する費用

報酬


給料


手当


法定福利費


賞与引当金繰入額


賃金


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


保険料


補償金


負担金


公課費


貸倒引当金繰入額


その他引当金繰入額


食糧費


雑費


工事請負費


処理場費


下水処理場施設の維持管理に要する費用

報酬


給料


手当


法定福利費


賞与引当金繰入額


賃金


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


保険料


補償金


負担金


公課費


貸倒引当金繰入額


その他引当金繰入


食糧費


雑費


工事請負費


受託工事費


下水道管路等の新設、修繕等の工事受託に要する費用

受託工事費


総係費


事業活動の全般に関連する費用及び使用料の調定、集金その他の業務に要する費用

報酬


給料


手当


法定福利費


賞与引当金繰入額


賃金


退職給付費


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


保険料


補償金


負担金


公課費


貸倒引当金繰入額


その他引当金繰入額


食糧費


雑費


工事請負費


減価償却費


規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額

有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

地上権、借地権、施設利用権、リース資産等無形固定資産の償却額

資産減耗費



固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

その他営業費用


上記以外の営業費用

雑支出


営業外費用

支払利息及び企業債取扱諸費


金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用

企業債利息

企業債に対する利息

一時借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

消費税及び地方消費税



消費税及び地方消費税


雑支出



不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失

固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

固定資産売却損


減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

減損損失


過年度損益修正損


前年度以前の損失の修正で損失の性質を有するもの

過年度損益修正損


災害による損失


災害による巨額の臨時損失

災害による損失


その他特別損失


前記に属さない特別損失

手当


貸倒引当金繰入額


その他特別損失


予備費




予備費



予備費


資産勘定

科目区分の説明

固定資産





有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、器具、備品等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産で遊休施設、未稼働設備等を含む。)

土地


事業用敷地、公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額

土地


建物


事務所、作業場、倉庫、車庫、公舎その他経営附属用建物(建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)

建物


建物減価償却累計額



建物減価償却累計額


構築物


管渠、沈砂池その他土地に定着する土木施設又は工作物

構築物


構築物減価償却累計額



構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械、装置、コンベヤ等の運搬設備及びこれらの附属品

機械及び装置


機械及び装置減価償却累計額



機械及び装置減価償却累計額


車両及び運搬具


自動車その他陸上運搬具

車両及び運搬具


車両及び運搬具減価償却累計額



車両及び運搬具減価償却累計額


工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具、電話設備、金庫、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具、器具及び備品


工具、器具及び備品減価償却累計額



工具、器具及び備品減価償却累計額


リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産


建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のために支出した工事費(前払金等を含む。)

建設仮勘定


その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産


その他有形固定資産減価償却累計額



その他有形固定資産減価償却累計額


無形固定資産



有償取得した借地権、地上権、特許権、施設利用権、電話加入権等

借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

借地権


地上権


民法第265条に規定する権利

地上権


特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

特許権


施設利用権


電気、ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

施設利用権


電話加入権



電話加入権


その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産

その他無形固定資産


投資その他資産

投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

投資有価証券


出資金



出資金


長期貸付金



一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貸倒引当金


基金


特定預金等の形態で保有するもの

基金


長期前払消費税


資産に係る控除対象外消費税額の全部又は一部

長期前払消費税


その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

その他投資


減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

減価償却累計額


流動資産





現金預金




現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、振替払出証書、為替証書等

現金


預金


貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等

普通預金


定期預金


通知預金


その他


未収金




営業未収金



営業未収金

営業活動に係る収益の未収入額

その他営業未収金

手数料等の未収入額

営業外未収金


営業外収益に係る未収額

未収受取利息


その他営業外未収金

不用品売却代金等の未収入額

その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金

その他未収金


有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

国債



国債


受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権

受取手形



受取手形


貯蔵品



いまだ使用に供されていない耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の材料、消耗工具、器具、備品等(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)

材料


金属材料、木材、燃料、薬品等

材料


その他貯蔵品


廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

その他貯蔵品


短期貸付金




一般貸付金


他会計以外に対する短期貸付金

一般貸付金


他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

他会計貸付金


前払費用



前払貸借料、未経過保険料等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価のうち、当該事業年度の費用に属さないもので貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払保険料



前払保険料


その他前払費用



その他前払費用


前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

前払消費税及び前払地方消費税


消費税及び地方消費税中間納付額

前払消費税及び前払地方消費税


その他前払金



その他前払金


未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

未収収益



未収収益


未収収益貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

未収収益貸倒引当金



未収収益貸倒引当金


その他流動資産




保有有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

保有有価証券


仮払消費税


仕入に係る消費税

仮払消費税


特定収入仮払消費税



特定収入仮払消費税


その他雑流動資産


上記以外の流動資産

その他雑流動資産


貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貸倒引当金



貸倒引当金


負債勘定

科目区分の説明

固定負債




事業の通常の取引において1年内に償還されない長期借入金等

企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準じる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金


リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

リース債務



リース債務


引当金




退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

退職給付引当金


修繕引当金



修繕引当金


特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

特別修繕引当金


その他引当金



その他引当金


その他固定負債



上記以外の固定負債

その他固定負債



その他固定負債


流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの

一時借入金



1年内に償還期限の到来する借入金

一時借入金



一時借入金


企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金


リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

リース債務



リース債務


未払金



特定の契約により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)

営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業未払金


営業外未払金


営業活動以外に係る取引により発生する未払金

未払消費税及び未払地方消費税

確定申告による消費税

その他営業外未払金


その他未払金


上記以外の未払金

その他未払金


未払費用



未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

未払費用



未払費用


前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの

営業前受金


前受下水道使用料、前受受託事業代金等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業前受金

前受使用料その他主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

営業外前受金


その他前受金


上記以外の収入の前受額

その他前受金


前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

前受収益



前受収益


引当金




賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金

賞与引当金


修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

修繕引当金


特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

特別修繕引当金


その他引当金


上記以外の引当金

その他引当金


その他流動負債




仮受消費税


売上に係る消費税

仮受消費税及び地方消費税


預り金



預り諸税等

源泉徴収所得税、各種保険料等

預り保証金

入札保証金、契約保証金その他保証金

預り有価証券



預り有価証券


その他雑流動負債


上記以外の流動負債

その他雑流動負債


繰延収益





長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

長期前受金



長期前受金


長期前受金収益化累計額




長期前受金収益化累計額



資本勘定

科目区分の説明

剰余金





資本剰余金




再評価積立金


地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額から地方公営企業資産再評価規則(昭和27年総理府令第74号)第10条の規定により再評価日現在の繰越欠損金を補填した残額

再評価積立金


受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

受贈財産評価額


寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

寄附金


国庫補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金

国庫補助金


県補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた県補助金

県補助金


他会計出資金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計からの出資金

他会計出資金


他会計補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計からの補助金

他会計補助金


他会計借入金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計からの借入金

他会計借入金


受益者負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた受益者負担金

受益者負担金


工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

工事負担金


分担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事分担金

分担金


その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

その他資本剰余金


利益剰余金




減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額

減債積立金


利益積立金


欠損金を埋めるために積み立てた額

利益積立金


建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

建設改良積立金


その他積立金


上記以外の積立金

その他積立金


当年度未処分利益剰余金


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損益)の金額を加減した額

繰越利益剰余金年度末残高

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

その他未処分利益剰余金変動額

積立金取崩等により発した利益剰余金

御坊市下水道事業会計規程

令和5年3月31日 下水道事業管理規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
令和5年3月31日 下水道事業管理規程第2号