○御坊市職員証に関する規程

令和5年3月31日

規程第3号

御坊市職員身分証明書に関する規程(昭和30年規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、御坊市の職員であることを明らかにするための御坊市職員証(以下「職員証」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(様式)

第2条 職員証の様式は、様式第1号による。

(交付)

第3条 職員証は、職員に交付する。

2 職員証は、退職の際は本人が、死亡の場合は遺族が返還しなければならない。

(再交付)

第4条 職員は、交付された職員証について、記載事項に変更があったとき、又は紛失、汚損等が生じたときは、直ちに御坊市職員証再交付申請書(様式第2号)を提出し、再交付を受けなければならない。

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正前の御坊市職員身分証明書に関する規程第3条第1項の規定により交付された御坊市職員身分証明書については、その交付を受けた職員が退職するまでの間、この規程による改正後の御坊市職員証に関する規程第3条第1項の規定により交付された職員証とみなす。

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御坊市職員証に関する規程

令和5年3月31日 規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和5年3月31日 規程第3号