○市長が保有する個人情報の保護に関する規則

令和5年3月20日

規則第6号

市長が保有する個人情報の保護に関する規則(平成15年規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、市長が保有する個人情報の保護に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書)

第2条 法第77条第1項に定める保有個人情報の開示請求は、保有個人情報開示請求書(様式第1号)によるものとする。

(開示決定通知書等)

第3条 法第82条第1項に定める保有個人情報の開示決定の通知は、保有個人情報の開示をする旨の決定について(通知)(様式第2号)によるものとする。

2 法第82条第2項に定める保有個人情報の開示をしない旨の決定の通知は、保有個人情報の開示をしない旨の決定について(通知)(様式第3号)によるものとする。

(開示決定等期限延長通知書)

第4条 法第83条第2項に定める保有個人情報の開示決定等の期限延長の通知は、保有個人情報開示決定等の期限の延長について(通知)(様式第4号)によるものとする。

(開示決定等期限特例延長通知書)

第5条 法第84条に定める保有個人情報の開示決定等の期限の特例適用についての通知は、保有個人情報開示決定等の期限の特例規定の適用について(通知)(様式第5号)によるものとする。

(開示請求に係る事案の移送)

第6条 法第85条第1項に定める保有個人情報の開示請求に係る事案の移送は、保有個人情報の開示請求に係る事案の移送について(様式第6号)により行うものとする。

2 法第85条第1項に定める保有個人情報の開示請求に係る事案の移送に係る開示請求者への通知は、保有個人情報の開示請求に係る事案の移送について(通知)(様式第7号)によるものとする。

(第三者意見照会書等)

第7条 法第86条第1項に定める第三者への意見の照会は、保有個人情報の開示請求に関する意見について(照会)その1(様式第8号)によるものとする。

2 法第86条第2項に定める第三者への意見の照会は、保有個人情報の開示請求に関する意見について(照会)その2(様式第9号)によるものとする。

3 前2項の規定による意見の照会に対する意見の提出は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第10号)によるものとする。

4 法第86条第3項に定める意見書の提出を行った第三者への通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定について(通知)(様式第11号)によるものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第8条 法第87条第1項に規定する電磁的記録の開示方法は、当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付によるものとする。

(開示の実施方法等申出書)

第9条 法第87条第3項に定める保有個人情報の開示方法等の申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第12号)によるものとする。

(訂正請求書)

第10条 法第91条第1項に定める保有個人情報の訂正請求は、保有個人情報訂正請求書(様式第13号)によるものとする。

(訂正決定通知書等)

第11条 法第93条第1項に定める保有個人情報の訂正決定の通知は、保有個人情報の訂正をする旨の決定について(通知)(様式第14号)によるものとする。

2 法第93条第2項に定める保有個人情報の訂正をしない旨の決定の通知は、保有個人情報の訂正をしない旨の決定について(通知)(様式第15号)によるものとする。

(訂正決定等期限延長通知書)

第12条 法第94条第2項に定める保有個人情報の訂正決定等の期限延長の通知は、保有個人情報訂正決定等の期限の延長について(通知)(様式第16号)によるものとする。

(訂正決定等期限特例延長通知書)

第13条 法第95条に定める保有個人情報の訂正決定等の期限の特例適用についての通知は、保有個人情報訂正決定等の期限の特例規定の適用について(通知)(様式第17号)によるものとする。

(訂正請求に係る事案の移送)

第14条 法第96条第1項に定める保有個人情報の訂正請求に係る事案の移送は、保有個人情報訂正請求に係る事案の移送について(様式第18号)により行うものとする。

2 法第96条第1項に定める保有個人情報の訂正請求に係る事案の移送に係る訂正請求者への通知は、保有個人情報訂正請求に係る事案の移送について(通知)(様式第19号)によるものとする。

(保有個人情報提供先への訂正決定通知書)

第15条 法第97条に定める保有個人情報の訂正を実施した場合における当該保有個人情報の提供先への通知は、提供をしている保有個人情報の訂正をする旨の決定について(通知)(様式第20号)によるものとする。

(利用停止請求書)

第16条 法第99条第1項に定める保有個人情報の利用停止請求は、保有個人情報利用停止請求書(様式第21号)によるものとする。

(利用停止決定通知書等)

第17条 法第101条第1項に定める保有個人情報の利用停止決定の通知は、保有個人情報の利用停止をする旨の決定について(通知)(様式第22号)によるものとする。

2 法第101条第2項に定める保有個人情報の利用停止をしない旨の決定の通知は、保有個人情報の利用停止をしない旨の決定について(通知)(様式第23号)によるものとする。

(利用停止決定等期限延長通知書)

第18条 法第102条第2項に定める保有個人情報の利用停止決定等の期限延長の通知は、保有個人情報利用停止決定等の期限の延長について(通知)(様式第24号)によるものとする。

(利用停止決定等期限特例延長通知書)

第19条 法第103条に定める保有個人情報の利用停止決定等の期限の特例適用についての通知は、保有個人情報利用停止決定等の期限の特例規定の適用について(通知)(様式第25号)によるものとする。

(諮問書等)

第20条 法第105条第1項の規定による諮問は、開示決定等に係る諮問書(様式第26号)、訂正決定等に係る諮問書(様式第27号)、利用停止決定等に係る諮問書(様式第28号)又は不作為に係る諮問書(様式第29号)により行うものとし、法第129条の規定による諮問は、諮問書(法第129条関係)(様式第30号)により行うものとする。

2 法第105条第2項の規定による諮問をした旨の通知は、開示決定等に係る諮問について(通知)(様式第31号)、訂正決定等に係る諮問について(通知)(様式第32号)、利用停止決定等に係る諮問について(通知)(様式第33号)又は不作為に係る諮問について(通知)(様式第34号)によるものとする。

(委任状)

第21条 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)第22条第3項(令第29条において準用する場合を含む。)に規定する委任状は、委任状(個人情報に係る開示請求用)(様式第35号)、委任状(特定個人情報に係る開示請求用)(様式第36号)、委任状(個人情報に係る訂正請求用)(様式第37号)、委任状(特定個人情報に係る訂正請求用)(様式第38号)、委任状(個人情報に係る利用停止請求用)(様式第39号)又は委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用)(様式第40号)によるものとする。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 御坊市個人情報保護審査会規則(平成15年規則第9号)は、廃止する。

(令和6年11月29日規則第30号)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の市長が保有する個人情報の保護に関する規則による様式は、この規則による改正後の市長が保有する個人情報の保護に関する規則の規定にかかわらず、当分の間なお使用することができる。

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市長が保有する個人情報の保護に関する規則

令和5年3月20日 規則第6号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和5年3月20日 規則第6号
令和6年11月29日 規則第30号