○御坊市都市計画マスタープラン策定委員会条例

令和4年12月14日

条例第29号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項の規定による都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)を策定するため、御坊市都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 都市計画マスタープランの策定に関すること。

(2) 都市計画マスタープランを策定するために必要な調査及び研究に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、15人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係団体の代表者又は関係団体から推薦を受けた者

(3) 市議会の議員

(4) 関係行政機関の職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から都市計画マスタープランが策定されるまでの期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 前項の規定にかかわらず、委員長が選出されていないときは、市長が会議を招集する。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、産業建設部都市建設課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

御坊市都市計画マスタープラン策定委員会条例

令和4年12月14日 条例第29号

(令和4年12月14日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
令和4年12月14日 条例第29号