○御坊市復興計画策定委員会条例

令和4年12月14日

条例第28号

(設置)

第1条 本市における大規模災害による被災からの早期の復旧及び復興について示した計画として、御坊市復興計画(以下「計画」という。)を策定するため、御坊市復興計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) 計画を策定するために必要な調査及び研究に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、8人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係団体の代表者又は関係団体から推薦を受けた者

(3) 市議会の議員

(4) 関係行政機関の職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画が策定されるまでの期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 前項の規定にかかわらず、委員長が選出されていないときは、市長が会議を招集する。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部防災対策課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月15日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

御坊市復興計画策定委員会条例

令和4年12月14日 条例第28号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 附属機関等
沿革情報
令和4年12月14日 条例第28号
令和6年3月15日 条例第1号