○下水道事務所の設置に関する条例

令和4年12月14日

条例第27号

第1条 下水道業務を処理するため、本市に下水道事務所を置く。

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

下水道事務所の設置に関する条例

令和4年12月14日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
令和4年12月14日 条例第27号