○御坊市個人情報保護法施行条例
令和4年12月14日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
(開示請求に係る手数料)
第3条 法第89条第2項の規定による手数料は、無料とする。
2 法の定めるところにより保有個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(開示の手続)
第4条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、市の機関等(市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長をいう。以下同じ。)が定める事項を記載することができる。
(開示決定等の期限)
第5条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(審査会への諮問)
第7条 市の機関等は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、御坊市個人情報保護審査会条例(令和4年条例第25号)第2条に規定する御坊市個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号の場合のほか、市の機関等における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(御坊市個人情報保護条例の廃止)
第2条 御坊市個人情報保護条例(平成15年条例第2号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る旧条例第12条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下「旧個人情報」という。)又は旧条例第13条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
2 前条の規定の施行の日前に旧条例第15条、第28条又は第33条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
(2) 第1項第2号に掲げる者
5 前2項の規定は、本市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
6 前条の規定の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。