○御坊市定期予防接種の費用助成事業実施要綱

平成23年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく定期の予防接種で、和歌山県外で個別予防接種を受け、接種費用を自己負担した場合の費用助成措置を定めるものとする。

(種類、対象者等)

第2条 定期予防接種の種類及び対象者は、市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定による住民基本台帳に記録されている者で、次の表に定めるものとする。

種類

区分

対象者

ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ

1期

生後2月から90月に至るまでの間にある者

2期(DT)

11歳以上13歳未満の者

麻しん風しん

1期

生後1歳から2歳に至るまでの間にある者

2期

5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者

BCG


生後1歳に至るまでの間にある者

Hib感染症


生後2月以上60月に至るまでの間にある者

小児の肺炎球菌感染症


生後2月以上60月に至るまでの間にある者

水痘


生後1歳から3歳に至るまでの間にある者

B型肝炎


生後1歳に至るまでの間にある者

日本脳炎

1期

生後6月から生後90月に至るまでの間にある者

2期

9歳以上13歳未満の者

HPVワクチン


12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子

ロタウイルス

1価

生後6週0日後から24週0日後までの間にある者

5価

生後6週0日後から32週0日後までの間にある者

ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ・Hib


生後2月から生後90月に至るまでの間にある者

2 定期予防接種の費用助成を受けることができる者は、対象者の保護者(親権を行う者又は後見人をいう。)とする。

(助成の申請)

第3条 費用助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、御坊市定期予防接種の費用助成申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に医療機関が発行した領収書及び予防接種済記録を添付して市長に提出するものとする。

(交付の決定)

第4条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、速やかにこれを審査の上、交付決定通知書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(助成金額)

第5条 市長は、接種費用について日高医師会との契約委託単価を上限額として助成するものとする。

(請求)

第6条 市長は、第4条の規定により交付を決定した者(以下「交付決定者」という。)から、御坊市定期予防接種の費用助成請求書(別記第3号様式)により助成金の請求があったときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該交付決定者にその支払いを行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日)

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年7月1日)

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月1日)

この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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御坊市定期予防接種の費用助成事業実施要綱

平成23年4月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成23年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年10月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年7月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年1月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし