○御坊市在宅育児支援事業給付金実施要綱
平成30年9月26日
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て世帯の経済的負担を軽減し、子供を安心して生み、育てることができる市を実現するため、公的支援を受けずに第二子以降の乳児の保育を家庭で行う保護者に対し、和歌山県との委託契約に基づき、御坊市在宅育児支援事業給付金(以下「給付金」という。)を予算の範囲内で支給するものとし、その給付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「乳児」とは、本市に住民登録を有する生後2か月を超え、満1歳に満たない者のうち次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 同一世帯内の第三子以降の者
(2) 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第2号で定義されている市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)所得割合算額(以下「市町村民税所得割合算額」という。4月から8月までの期間にあっては前年度分、9月から3月までの期間にあっては当該年度分)が77,101円未満である同一世帯内の第二子の者
(支給対象者)
第3条 給付金の支給を受けることができる対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者のうち、乳児1人につきいずれか1人とする。
(1) 乳児と同居の上、その保育を家庭で行い、かつ、生計を同じくすること。
(2) 本市に住民登録を有すること。
(3) 乳児を育てるに当たり、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業を取得し、職場復帰を前提として育児休業給付金を受給していないこと。
(4) 乳児を紀州っ子いっぱいサポート事業(和歌山県と市が協力して実施する第三子以降及び第二子の一部を対象とした保育料等無償化事業をいう。)の対象施設として市が指定する施設に入所させていないこと。
(5) 国の幼児教育・保育の無償化制度による支援対象となる住民税非課税世帯である場合に、乳児を保育所、認定こども園又は認可外保育施設に入所させていないこと。
(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。
(7) 和歌山県暴力団排除条例(平成23年和歌山県条例第23号)第2条第1号の暴力団、同条第2号の暴力団員又は同条第3号の暴力団員等と密接な関係を有する者や公序良俗に反する者等市長が不適切と認めた者でないこと。
(支給内容)
第4条 給付金の額は、乳児一人当たり月額1万5千円とし、支給合計額は15万円を超えないこととする。
2 前項の規定により給付金を支給する場合において、支給対象となる期間は、支給の対象となった日の属する月の翌月から始め、給付金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。ただし、出生日が月末日となる乳児において、支給の対象となった日が生後2か月を経過した日である場合は、その日の属する月から対象とする。
(1) 申請者、申請者の配偶者及び乳児の健康保険証の写し
(2) 申請者と乳児との続柄が住民基本台帳で確認できない場合、続柄を確認できるもの(戸籍謄本等)
(3) 同一世帯内の第二子以降の乳児であることが住民基本台帳で確認できない場合、確認できるもの(戸籍謄本等)
(4) 乳児が第二子である場合において、申請者及び申請者の配偶者の市町村民税所得割合算額(4月から8月までの期間にあっては前年度分、9月から3月までの期間にあっては当該年度分)を、本市で確認できないときは、確認できる市町村(又は特別区)が発行した市町村民税所得割合算額に関する証明書
(5) 育児休業給付金受給申請状況証明書(様式第2号)
(6) 申請者の金融機関口座が確認できる書類
(7) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
2 市長は、提出のあった申請書及び添付書類について審査を行い、支給の可否及び金額を決定し、御坊市在宅育児支援事業給付金支給決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
3 申請者は、申請書の記載事項に変更があったときは、御坊市在宅育児支援事業給付金申請事項変更届(様式第4号)を速やかに市長に提出しなければならない。
5 市長は、業務を行う中で申請書の記載事項に変更があることを知ったときは、第3項の届出の有無にかかわらず、再審査することができる。
(支払い)
第6条 市長は、給付金の支払いを行う場合には、御坊市在宅育児支援事業給付金支払通知書(様式第7号)を作成し、申請者に通知するものとする。
(給付金の返還)
第7条 市長は、偽りその他の不正行為により給付金の支給を受けた者があるときは、その者から当該支給した額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成30年9月26日から施行し、平成30年度の給付金から適用する。
附則(令和元年5月20日)
この要綱は、令和元年5月20日から施行し、平成31年度の給付金から適用する。
附則(令和2年6月1日)
この要綱は、令和2年6月1日から施行し、令和2年度の給付金から適用する。
附則(令和3年6月1日)
この要綱は、令和3年6月1日から施行し、令和3年度の給付金から適用する。
附則(令和4年4月1日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。