○御坊市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則

令和4年3月16日

規則第10号

御坊市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則(平成18年規則第47号)の全部を改正する。

御坊市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年条例第9号)第9条の2第1項の規則で定める金額は、介護を要する状態の区分に応じ、介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第6条の2第1項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件(平成18年総務省告示第503号)の表に定める金額とする。

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、令和4年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

御坊市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則

令和4年3月16日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
令和4年3月16日 規則第10号