○御坊市防災行政無線局管理運用規程

令和3年4月30日

規程第4号

御坊市防災行政無線局管理運用規程(昭和61年規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、御坊市防災行政無線局(以下「無線局」という。)の適正かつ効率的な運用管理を図るため、電波法(昭和25年法律第131号)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。

(2) 屋外拡声子局 親局の通信先となる屋外に設置した受信設備で住民に情報を伝達するものをいう。

(3) 戸別受信機 親局の通信先として、屋内に設置した装置で住民等に情報を伝達するものをいう。

(4) 同報系 親局と屋外拡声子局及び戸別受信機との間の無線通信系統をいう。

(5) 遠隔制御装置 親局と有線により連結し、遠隔から親局の機能を一定制御できる子機をいう。

(6) 基地局 市庁舎に設置する陸上移動局との通信及び通信の統制を行うものをいう。

(7) 陸上移動局 車載型又は携帯型で移動する無線局をいう。

(8) 移動系 基地局と陸上移動局との間における無線通信系統をいう。

(9) 無線従事者 無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。

(無線局の任務)

第3条 無線局は、平常時においては一般行政事務に関する通信を取り扱い、災害発生時又は災害が発生するおそれがある場合には、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく防災、応急救助及び災害復旧に関する通信を取り扱うことを任務とする。

(統制管理者及び副統制管理者)

第4条 無線局に、統制管理者及び副統制管理者を置く。

2 統制管理者は総務部長、副統制管理者は総務課長の職にある者をもって充てる。

3 統制管理者は、無線局を統括し、その運用を統制管理する。

4 副統制管理者は、統制管理者を補佐し、統制管理者に事故あるときはその職務を代理する。

(管理責任者)

第5条 無線局に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、統制管理者の命を受け、無線局の管理運営の業務を行うとともに、通信取扱責任者及び管理者を指揮監督する。

3 管理責任者は、総務課長の職にある者をもって充てる。

(通信取扱責任者)

第6条 無線局に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局を管理運用し、無線局に係る業務を所掌する。

3 通信取扱責任者は、管理責任者がその職員の中から無線従事者の資格を有する者を指名し、これに充てる。

(管理者)

第7条 次の部署に管理者を置く。

(1) 親局及び基地局の通信操作を行う部署

(2) 遠隔制御装置を配備した出先機関の部署

(3) 陸上移動局を配備した部署

2 管理者は、管理責任者の命を受け、当該部署に設置した無線設備等の管理監督の業務を所掌する。

3 管理者は、本庁にあっては当該部署の長、庁外にあってはその長をもって充てる。

(無線従事者の配置、養成等)

第8条 管理責任者は、無線局の運用体制に見合った員数の無線従事者を配置するものとする。

2 管理責任者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、無線従事者の養成に留意するものとする。

(無線従事者の任務)

第9条 無線従事者は、無線局の無線設備の操作を行うとともに、無線業務日誌の記載を行うものとする。

2 基地局に配備された無線従事者は、その相手方である陸上移動局の通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。

(通信取扱者)

第10条 通信取扱者は、無線従事者の管理の下に電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。

2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる一般職員とする。

(通信の種類)

第11条 通信の種類及び内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 防災通信 災害発生時又は災害が発生するおそれがある場合において、防災、応急救助、災害復旧等のために行う通信をいう。

(2) 一般行政通信 平常時に行う通信をいう。

(3) 訓練通信 非常災害時における通信の円滑な実施を確保するために行う訓練の際の通信をいう。

(通信統制)

第12条 統制管理者は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合その他特に必要と認めた場合において、情報の迅速かつ効率的な伝達を図るため、通信を統制することができる。

(備付書類の管理)

第13条 管理責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。

2 通信取扱責任者は、無線業務日誌(様式第1号)を備え付け、必要な事項の記載を行うものとする。

(通信訓練)

第14条 統制管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、定期的に通信訓練を行うものとする。

2 訓練は、通信統制訓練、住民への情報伝達訓練及び移動系による情報収集伝達訓練を重点に行うものとする。

(同報系の放送の種類)

第15条 放送の種類は、定時放送及び緊急放送とする。

(同報系の放送事項)

第16条 放送事項は、原則として行政に関するものとし、その範囲は次に掲げるとおりとする。

(1) 電波法第52条第4号に規定する事項

(2) 警察署からの要請による行方不明者の捜索に関する事項

(3) 本市行政の普及及び周知連絡に関する事項

(4) 他の公共機関の業務の普及及び周知連絡に関する事項

(同報系の放送の運用)

第17条 放送の運用については、次のとおりとする。

(1) 定時放送は、一般行政広報とし、原則として午前8時00分から午後6時30分までの運用時間とする。

(2) 緊急放送は、災害その他緊急を要する事態が発生し、又は発生するおそれがある場合に行う。

(3) 放送は、緊急放送を除き3分以内に行うよう努めなければならない。

(同報系の放送の申込)

第18条 放送する場合の手続は、次のとおりとする。

(1) 各所属長は、所掌の事務で市民に周知する必要のある場合は、無線放送依頼書(様式第2号)を放送希望日の7日前(当該7日前の日が御坊市の休日を定める条例(平成2年条例第3号)第1条第1項に規定する日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日等でない日)の正午までに総務課長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(2) 総務課長は、無線放送依頼書の提出を受けたときは、その内容を検討し、放送を必要とするものについてのみ放送させることができる。

(3) 前2号の規定は、他の公共機関が放送を希望する場合に準用する。この場合において、第1号中「各所属長」とあるのは「他の公共機関の長又は当該公共機関の各所属長」と読み替えるものとする。

(同報系の放送の制限)

第19条 管理責任者は、災害の発生その他特に必要があるときは、あらかじめ依頼を受けた放送について制限することができる。

(移動系の通信の種類)

第20条 移動系の通信の種類は、平常通信及び緊急通信とする。

(移動系の通信事項)

第21条 通信事項は、第16条第1号及び第2号に掲げるもののほか、総務課長が特に必要と認めるものとする。

(移動系の通信の原則)

第22条 通信を行うときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 必要最小限の無線通信を行うこと。

(2) 無線通信に使用する用語は、暗号、隠語等を使用せず、できる限り簡潔でなければならない。

(3) 無線通信を行うときは、自局の呼出名称を付して、その出所を明らかにしなければならない。

(4) 無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは、直ちに訂正しなければならない。

(5) 相手局を呼び出すときは、通信が行われていないことを確かめた上で送信すること。

(6) 管理責任者の指示に従い、統制のとれた無線通信を行うこと。

(移動系の通信時間)

第23条 無線局は、常時運用するものとする。ただし、平常時においては執務時間内での運用を原則とする。

(移動系の通信の制限)

第24条 管理責任者は、災害の発生その他特に必要があるときは、通信を制限することができる。

(移動系の通信の記録)

第25条 通信取扱者は、通信を行ったとき無線業務日誌に必要事項を記載するものとする。

(その他)

第26条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、統制管理者が別に定める。

この規程は、令和3年5月1日から施行する。

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御坊市防災行政無線局管理運用規程

令和3年4月30日 規程第4号

(令和3年5月1日施行)