○御坊市火入れに関する条例施行規則
令和3年6月23日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、御坊市火入れに関する条例(昭和61年条例12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 条例第2条第1項の規定による申請は、火入許可申請書(様式第1号)によるものとする。
(許可証の交付)
第3条 条例第4条第1項に規定する許可証は、火入許可証(様式第2号)によるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。