○御坊市火入れに関する条例施行規則

令和3年6月23日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、御坊市火入れに関する条例(昭和61年条例12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第2条第1項の規定による申請は、火入許可申請書(様式第1号)によるものとする。

(許可証の交付)

第3条 条例第4条第1項に規定する許可証は、火入許可証(様式第2号)によるものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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御坊市火入れに関する条例施行規則

令和3年6月23日 規則第28号

(令和3年6月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
令和3年6月23日 規則第28号