○市長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者を定める規程
令和3年3月26日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、市長が市長個人又は市長が代表者となっている団体(以下「特定団体等」という。)と契約等を締結する場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者(以下「市長臨時代理者」という。)を定めることに関し必要な事項を定めるものとする。
(市長臨時代理者)
第2条 市長臨時代理者は、副市長とする。ただし、副市長に事故があるとき、又は副市長が欠けたときは、総務部長とする。
(代理する事務)
第3条 市長臨時代理者が代理する市長の権限に属する事務は、次のとおりとする。
(1) 特定団体等に対して補助金、交付金又は負担金を交付するための契約を締結する行為
(2) 特定団体等と財産の交換、譲与、貸付け、取得又は譲渡の契約を締結する行為
(3) 特定団体等と業務の委託を行う契約を締結する行為
(4) 特定団体等から負担付きの寄附又は贈与を受ける行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、民法(明治29年法律第89号)第108条に規定する双方代理の禁止規定に抵触し、又は抵触するおそれがある契約を締結する行為
(契約書等への表記)
第4条 前条に規定する契約等を行う場合の契約書等の表記は、次のとおりとする。
御坊市長臨時代理者 御坊市副市長 氏名
2 第2条ただし書の規定により市長臨時代理者を総務部長にする場合の契約書等に記載する代表者の表記は、次のとおりとする。
御坊市長臨時代理者 御坊市総務部長 氏名
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。