○御坊市手話言語条例
令和3年3月19日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解及び普及に関して基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、市が推進する施策の基本事項を定めることにより、全ての市民が共生することができる地域社会を実現することを目的とする。
(基本理念)
第2条 手話は、手話を必要とする人が日常生活又は社会生活を営むため、大切に受け継いできた独自の言語体系を有する文化的所産であることを理解しなければならない。
2 手話の普及は、手話を必要とする人の意思疎通を円滑に行う権利を有し、手話を必要とする人と手話を必要とする人以外の者が相互にその人格と個性を尊重し合いながら共生することを基本に行わなければならない。
(市の責務)
第3条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話の理解及び普及を図り、手話を必要とする人が手話を使用しやすい環境を整備するため、必要な施策を推進するものとする。
2 市は、手話を使用する職員が増えるよう研修の実施に努めるものとする。
(市民の役割)
第4条 市民は、基本理念に対する理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第5条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、手話を必要とする人にサービスを提供するとき、又は手話を必要とする人を雇用するときは、手話の使用に配慮するよう努めるものとする。
(施策の推進)
第6条 市は、次に掲げる施策を推進するものとする。
(1) 手話に対する理解及び手話の普及に関する施策
(2) 手話奉仕員の養成に関する施策
(3) 手話通訳者等の派遣に関する施策
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施策
2 市は、前項各号に掲げる施策と市が別に定める障害者の福祉に関する計画との整合性を図るものとする。
(財政上の措置)
第7条 市は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。