○御坊市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

平成28年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、ひとり親家庭の自立や生活の安定を図るため、高等学校を卒業していない(中退を含む。)ひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童が高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指し、民間事業者等が実施する対策講座を受講する場合において高卒認定試験合格支援事業(以下「事業」という。)を実施し、対策講座受講修了時には受講修了時給付金を、高卒認定試験合格時には合格時給付金(以下「給付金」という。)を予算の範囲内で支給するものとし、その支給に関しては、この要綱の定めるところによる。

(給付金の種類等)

第2条 この事業において支給する給付金及び支給要件は、次のとおりとする。

(1) 受講開始時給付金 支給対象者が対象講座の受講を開始したとき。

(2) 受講修了時給付金 支給対象者が対象講座の受講を修了したとき。

(3) 合格時給付金 受講修了時給付金を受けた者が、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格したとき。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給対象者は、ひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に定める配偶者のない女子及び配偶者のない男子であって現に20歳未満の児童を扶養している者をいう。)及びひとり親家庭の親に扶養されている20歳未満の児童であって、次の各号の全てを満たす者とする。ただし、高等学校卒業者及び大学入学資格検定・高卒認定試験合格者等既に大学入学資格を取得している者は対象としない。

(1) ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にある者

(2) 就学経験、就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者

(3) 本市に住所を有する者

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める者は、給付金の支給対象者とすることができる。

(対象講座)

第4条 この事業の対象講座は、高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)とし、市長が適当と認めたものとする。

2 前項の規定にかかわらず、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、この事業の対象としない。

(支給額等)

第5条 この事業の給付金の支給額は、次のとおりとする。

(1) 受講開始時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講開始のために本人が支払った費用の3割に相当する額とする。ただし、その3割に相当する額が75,000円を超える場合の支給額は、75,000円とし、4,000円を超えない場合は受講開始時給付金の支給は行わないものとする。

(2) 受講修了時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の4割に相当する額から受講開始時給付金として支給した額を差し引いた額とする。ただし、受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計が10万円を超える場合、受講開始時給付金と受講修了時給付金の支給額の合計は10万円とし、4,000円を超えない場合は、受講修了時給付金の支給は行わない。

(3) 合格時給付金は、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給するものとし、支給額は、支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の2割に相当する額とする。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計が15万円を超える場合は、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の支給額の合計額は、15万円とする。

(4) 各給付金の支給は、1人につき1回限りとする。

(事前相談の実施)

第6条 受給要件の審査に際しては、事前に受講を希望するひとり親家庭の親又は児童からの相談に応じるとともに、受給要件について確認するものとする。

2 事前相談においては、ひとり親家庭の親の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該ひとり親家庭の親の職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、高卒認定試験に合格することにより、自立が効果的に図られると認められる場合にのみ受講対象とするなど、受講の必要性について十分に確認するものとする。

3 ひとり親家庭の児童については、就学経験、資格取得、就職の展望等を聴取するとともに、当該ひとり親家庭の児童の就学経験、技能、取得資格等を的確に把握し、高卒認定試験に合格することにより、ひとり親家庭の児童の自立が効果的に図られると認められる場合にのみ受講対象とするなど、受講の必要性について十分確認するものとする。

(受給要件の審査等)

第7条 給付金の支給を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座について、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書(別記様式第1号。以下「受講対象講座指定申請書」という。)を提出し、受講開始前にあらかじめ、対象講座の指定を受けなければならない。

2 受講対象講座指定申請書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

3 対象講座の指定を受けようとする者は、受講対象講座指定申請書を受講開始日前に市長に提出しなければならない。

4 市長は、受講対象講座指定申請書を受理したときは、受給要件の審査を行い、速やかに、対象講座の指定の可否の決定を行うものとする。

5 市長は、前項の決定を行ったときは、ひとり親家庭の親又は児童に、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書(別記様式第2号。以下「受講対象講座指定通知書」という。)により当該ひとり親家庭の親又は児童に通知するものとする。

(受講開始時給付金の支給等)

第8条 受講開始時給付金の支給を受けようとする者は、対象講座を開始した後に、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書(別記様式第3号。以下「支給申請書」という。)に次の書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、公簿等によって確認できる場合は、添付書類を省略することができる。また、所得に関する書類については、証明すべき対象となる所得が第7条に規定する申請時と同じであるときは、これを省略することができる。

(1) ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3) 受講対象講座指定通知書

(4) 受講施設の長が、受講者本人が支払った経費について発行した領収書

2 受講開始時給付金の申請は、受講開始日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

3 市長は、第1項の申請書を受理した場合は、ひとり親家庭の親又は児童が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定するものとし、支給の決定を行ったときは、支給額を算定し、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給決定通知書(別記様式第4号。以下「支給決定通知書」という。)により、本人に通知するものとする。

(受講修了時給付金の支給等)

第9条 受講修了時給付金の支給を受けようとする者は、対象講座を修了した後に、支給申請書に次の書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、公簿等によって確認できる場合は、添付書類を省略することができる。また、所得に関する書類については、証明すべき対象となる所得が第7条に規定する申請時と同じであるときは、これを省略することができる。

(1) ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3) 受講対象講座指定通知書

(4) 受講施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の受講の修了を認定する受講修了証明書

(5) 受講施設の長が、受講者本人が支払った経費について発行した領収書

2 受講修了時給付金の申請は、受講修了日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。

3 市長は、第1項の申請書を受理したときは、ひとり親家庭の親又は児童が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定するものとし、支給の決定を行ったときは、支給額を算定し、支給決定通知書により、本人に通知するものとする。

(合格時給付金の支給等)

第10条 合格時給付金の支給を受けようとする者は、文部科学省から合格証書が送付された後に、支給申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。また、所得に関する書類については、証明すべき対象となる所得が第7条に規定する申請時と同じであるときは、これを省略することができる。

(1) ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3) 受講対象講座指定通知書

(4) 支給決定通知書

(5) 文部科学省が発行する合格証書の写し

3 合格時給付金の申請は、合格証書に記載されている日付から起算して40日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。

4 市長は、第1項の申請書を受理したときは、ひとり親家庭の親又は児童が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定するものとし、支給の決定を行ったときは、支給額を算定し、支給決定通知書により、本人に通知するものとする。

(給付金の請求)

第11条 給付金の決定を受けたひとり親家庭の親又は児童は、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金請求書(別記様式第5号)を市長に提出することにより給付金を請求するものとする。

2 市長は、前項に規定する請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは給付金を支給するものとする。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月1日)

この要綱は、平成31年2月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年7月19日)

この要綱は、令和5年7月19日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

御坊市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

平成28年4月1日 種別なし

(令和5年7月19日施行)