○御坊市職員表彰規程
令和2年10月8日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、御坊市職員又は課、係等の組織若しくは任意のグループ(以下「職員等」という。)の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の基準)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する職員等に対して表彰するものとする。
(1) 市政、市民サービス向上等に特に功績等のあった職員等
(2) 人命救助、災害防止等に特別の功績等があった職員等
(3) 多大な努力と創意工夫により、特に表彰に値すると認められる職員等
(4) その他市長が特に必要と認めた職員等
(表彰の方法)
第3条 表彰は、市長が表彰状を授与して行う。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、毎年仕事納め式に併せて行うものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、随時これを行うことができる。
(追彰)
第5条 表彰を受ける職員等が死亡した場合は、表彰状は、その遺族に授与する。
(表彰の取消し)
第6条 市長は、表彰を受けた職員等に表彰を受けるにふさわしくないと認められる非行があったときは、表彰を取り消すことができる。
(決定)
第8条 市長は、前条の内申を受けたときは、御坊市職員賞罰審査委員会を開き、被表彰者を決定するものとする。
(人事記録)
第9条 市長は、職員等に表彰を行ったときは、当該職員の人事記録にその旨を記載するものとする。
(庶務)
第10条 表彰に関する庶務は、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年11月1日から施行する。