○御坊市職員表彰規程

令和2年10月8日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、御坊市職員又は課等の組織若しくは任意のグループ(以下「職員等」という。)の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰)

第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 功労表彰

(2) 優良表彰

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次に掲げる職員等について行う。

(1) 市政、市民サービス向上等に特に顕著な功績があった者

(2) 人命救助、災害防止等に特別の功績があった者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認める者

(優良表彰)

第4条 優良表彰は、次に掲げる職員等について行う。

(1) 業務の改善、効率化等に取り組み、成果が認められる者

(2) 担当する事務又は技術に熟達し、指導、支援その他の取組により他の模範となる者

(3) 困難な業務、繁忙業務、緊急対応等に従事し、職務の遂行に顕著に貢献した者

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の模範として推奨に値する業績をあげ、又は善行のあった者

(表彰の方法)

第5条 表彰は、市長が表彰状を授与して行う。

2 表彰を受けた職員等には、記念品を授与することができる。

(表彰の時期)

第6条 表彰は、毎年仕事納め式に併せて行うものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、随時これを行うことができる。

(追彰)

第7条 表彰を受ける職員等が死亡した場合は、表彰状は、その遺族に授与する。

(表彰の取消し)

第8条 市長は、表彰を受けた職員等に表彰を受けるにふさわしくないと認められる非行があったときは、表彰を取り消すことができる。

(表彰の内申)

第9条 所属長は、所属職員等について、第3条各号又は第4条各号のいずれかに該当し、表彰するに値すると認められる職員等があるときは、職員表彰内申書(別記様式)により、市長に内申するものとする。

(決定)

第10条 市長は、前条の内申を受けたときは、御坊市職員賞罰審査委員会を開き、被表彰者を決定するものとする。

(人事記録)

第11条 市長は、職員等に表彰を行ったときは、当該職員の人事記録にその旨を記載するものとする。

(庶務)

第12条 表彰に関する庶務は、総務部総務課において処理する。

(雑則)

第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、令和2年11月1日から施行する。

(令和7年3月24日規程第7号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日規程第2号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

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御坊市職員表彰規程

令和2年10月8日 規程第5号

(令和8年4月1日施行)