○御坊市職員名札着用規程
令和2年6月24日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、御坊市職員(以下「職員」という。)の名札の着用に関し必要な事項を定めるものとする。
(ケースの貸与)
第3条 ケースは、ビニール製でひも付きとし、消防職員を除く全ての職員に貸与する。ただし、非常勤職員については、所属長が必要と認めた職員に貸与するものとする。
(着用義務)
第4条 職員は、勤務時間中、常に名札を着用しなければならない。ただし、所属長が指示した場合は、この限りでない。
2 消防職員にあっては、その勤務の性質上、特別の名札を着用し、又は必要に応じ着用しないことができる。
(着用位置)
第5条 名札は、正面上半身の見やすい位置に着用しなければならない。
(変更)
第6条 職員は、台紙の記載事項に変更を生じたときは、当該職員において速やかに変更するものとする。
(再貸与)
第7条 職員は、名札を亡失し、又はケースを毀損したときは、所属長に報告し、再貸与を受けなければならない。
2 前項の規定によりケースの再貸与を受けたときは、その実費額を徴収する。ただし、特別の事情があると認めるときは、これを免除することができる。
(返納)
第8条 職員は、退職その他の事由により名札の着用の必要がなくなったときは、速やかにこれを返納しなければならない。
(雑則)
第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規程は、令和2年8月1日から施行する。
2 御坊市職員名札はい用規程(昭和40年規則第10号)は、廃止する。