○御坊市職員名札着用規程

令和2年6月24日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、御坊市職員(以下「職員」という。)の名札の着用に関し必要な事項を定めるものとする。

(名札)

第2条 この規程において名札とは、次条に定めるケースに所属名等を記載した台紙(別記様式)を入れたものをいう。

(ケースの貸与)

第3条 ケースは、ビニール製でひも付きとし、消防職員を除く全ての職員に貸与する。ただし、非常勤職員については、所属長が必要と認めた職員に貸与するものとする。

(着用義務)

第4条 職員は、勤務時間中、常に名札を着用しなければならない。ただし、所属長が指示した場合は、この限りでない。

2 消防職員にあっては、その勤務の性質上、特別の名札を着用し、又は必要に応じ着用しないことができる。

(着用位置)

第5条 名札は、正面上半身の見やすい位置に着用しなければならない。

(変更)

第6条 職員は、台紙の記載事項に変更を生じたときは、当該職員において速やかに変更するものとする。

(再貸与)

第7条 職員は、名札を亡失し、又はケースを毀損したときは、所属長に報告し、再貸与を受けなければならない。

2 前項の規定によりケースの再貸与を受けたときは、その実費額を徴収する。ただし、特別の事情があると認めるときは、これを免除することができる。

(返納)

第8条 職員は、退職その他の事由により名札の着用の必要がなくなったときは、速やかにこれを返納しなければならない。

(雑則)

第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規程は、令和2年8月1日から施行する。

2 御坊市職員名札はい用規程(昭和40年規則第10号)は、廃止する。

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御坊市職員名札着用規程

令和2年6月24日 規程第4号

(令和2年8月1日施行)