○御坊市消防職員の勤務時間等に関する規程
令和2年3月24日
規程第1号
(趣旨)
第1条 御坊市消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関しては、御坊市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「条例」という。)及び御坊市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第13号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(勤務の区分)
第2条 職員の勤務は、毎日勤務と交替制勤務とに区分する。
(勤務時間)
第3条 毎日勤務をする職員(以下「毎日勤務者」という。)の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 交替制勤務をする職員(以下「交替制勤務者」という。)の勤務時間は、日勤日にあっては午前8時30分から午後5時15分まで、当番日にあっては午前8時30分から翌日の午前8時30分までとする。
3 消防長は、公務のため必要と認めるときは、臨時に職員の勤務時間を変更することができる。ただし、変更後の勤務時間は、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えるものであってはならない。
(休憩時間)
第4条 毎日勤務者の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
2 交替制勤務者の休憩時間は、日勤日にあっては午後零時から午後1時までとし、当番日にあっては次に掲げるとおりとする。
(1) 午後零時から午後1時まで
(2) 午後5時から午後10時までのうち、所属長が指定する1時間
(3) 午後10時から翌日午前6時30分までのうち、所属長が指定する6時間30分
3 所属長は、休憩時間(前項第3号に定める休憩時間を除く。)に勤務を命じた場合は、別に休憩時間を与えるものとする。
4 第2項第3号に定める休憩時間に勤務を命じた場合は、時間外勤務として処理する。
5 職員の休憩時間は、災害の警戒若しくは鎮圧又は救助若しくは救急その他緊急業務のための命令を受諾できる形態でなければならない。ただし、所属長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(休日の特例)
第5条 交替制勤務者は、当番日として勤務時間が割り振られた日が条例第9条に定める休日であっても勤務に服さなければならない。ただし、所属長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。