○御坊市身体障害者福祉法施行細則

令和2年2月18日

規則第5号

御坊市身体障害者福祉法施行細則(平成7年規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行について、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(判定依頼書等)

第3条 福祉事務所長は、法第9条第7項の規定により身体障害者更生相談所(以下「相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第3号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、法第9条第7項の規定により相談所の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する措置の結果を措置結果報告書(様式第4号)により、相談所の長に報告しなければならない。

(障害者支援施設等への入所等の手続)

第4条 福祉事務所長は、法第18条第2項の規定により障害者支援施設等(以下「障害者支援施設等」という。)に入所委託する措置(以下「措置」という。)を行うときは、あらかじめ当該障害者支援施設等の長に対し、入所依頼・委託決定通知書(様式第5号)を送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、障害者支援施設等の長から入所を受託する旨の通知を受けたときは、施設入所決定通知書(様式第6号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 福祉事務所長は、措置を解除し、又は変更するときは、入所措置変更決定通知書(様式第7号)又は入所措置解除決定通知書(様式第8号)を当該身体障害者に送付するとともに、措置解除通知書(様式第9号)を障害者支援施設等の長に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第5条 福祉事務所長は、法第38条第1項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に措置に要する費用の全部又は一部の支払を命じ、又は納入義務者から措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。

2 福祉事務所長は、前項の規定により納入義務者から徴収する額(以下「徴収金」という。)を国の定める基準(「平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知」をいう。)に基づき決定するものとする。

3 福祉事務所長は、納入義務者が年度途中において収入又は必要経費に著しい変動があると認めるときは、第1項に規定する納入義務者を変更することができる。

(徴収金の決定通知等)

第6条 福祉事務所長は、前条第2項の規定により徴収金を決定し、又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第10号)により納入義務者に通知しなければならない。

(措置に係る収入申告)

第7条 措置を受けようとする者は、収入申告書(様式第11号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 措置を受けている者は、毎年6月末日までに収入申告書を福祉事務所長に提出しなければならない。

3 前2項の規定により提出する収入申告書には、前年中(1月から6月までに措置を開始する場合は前々年中)の収入額及び必要経費の額を証明する書類を添付しなければならない。

(徴収金の納期限等)

第8条 納入義務者は、納入通知書により、その月分の徴収金を翌月の末日までに納付しなければならない。ただし、その日が御坊市の休日を定める条例(平成2年条例第3号)第1条第1項に定める日に当たるときは、これらの日の翌日を納期限とみなす。

(徴収金等の減免)

第9条 市長は、納入義務者が徴収金及び支払を命じる額を納入することが困難と認められるときは、減額又は免除することができる。

2 前項の規定による徴収金の減額又は免除を受けようとする者は、徴収金減免申請書(様式第12号)を福祉事務所長を経由して市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

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御坊市身体障害者福祉法施行細則

令和2年2月18日 規則第5号

(令和3年12月24日施行)