○御坊市幼稚園の実費徴収に係る補足給付事業実施規則
令和元年9月20日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)のうち、低所得で生計が困難である者等の経済的負担を軽減するため法第59条第3号ロに規定する実費徴収に係る補足給付事業(副食の提供に限る。以下同じ。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、本市に居住する施設等利用給付認定保護者であって次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいい、当該年度4月から8月までの間の利用分については前年度の市町村民税とし、当該年度9月から翌年3月までの間の利用分については当該年度の市町村民税とする。)が77,101円未満である者
(2) 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が同一世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者
(3) 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者
(交付の範囲)
第4条 交付の対象となる補足給付費は、特定子ども・子育て支援施設等から特定子ども・子育て支援(特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園又は幼稚園が満3歳以上施設等利用給付認定子どもに対して提供するものに限り、法第7条第10項第5号の事業に該当する者を除く。)を受けた場合において、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき食事の提供(副食材料費に限る。以下同じ。)に係る実費徴収額とし1人当たり月額4,500円を限度額とする。
(補足給付費の交付申請)
第5条 補足給付費の交付を受けようとする施設等利用給付認定保護者は、御坊市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する日までに、実費徴収に係る補足給付費交付申請書(様式第1号)により教育委員会に申請しなければならない。
2 前項の申請書には、施設等利用給付認定保護者の属する世帯の所得の状況を証する書類を添付しなければならない。ただし、教育委員会は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
2 教育委員会は、交付の決定をした施設等利用給付認定保護者が利用する認定こども園又は幼稚園の設置者(以下「施設設置者」という。)に対し、補足給付費の交付対象となる施設等利用給付認定保護者及びその満3歳以上施設等利用給付認定子どもに関する情報を提供するものする。
(補足給付費の交付方法)
第7条 補足給付費の交付決定を受けた施設等利用給付認定保護者は、補足給付費の請求及び受領に関する権限を施設設置者に委任するものとする。
3 補足給付費は、第1項の規定による委任を受けた施設設置者の請求に基づき、支払うものとする。
4 前項の請求は、教育委員会が指定する日までに、請求書に次に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 補足給付費交付対象園児免除実績報告書(様式第4号)
(2) 第1項の委任があったことを証する書類
(3) 第2項の規定により控除した額を証する書類
(交付決定の取消し)
第8条 教育委員会は、補足給付費の交付決定を受けた施設等利用給付認定保護者が第3条の要件に該当しなくなったときは、交付決定を取り消し、当該施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者の利用に係る施設設置者に通知するものとする。
(補足給付費の返還)
第9条 教育委員会は、偽りその他不正の手段により補足給付費の交付を受けた者があるときは、その者に対し、その交付した額の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、補足給付事業の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。