○御坊市幼稚園の子育てのための施設等利用給付認定に関する規則

令和元年9月20日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、施設等利用給付認定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(施設等利用給付認定の範囲)

第3条 この規則において施設等利用給付認定を行うものは、法第30条の4各号に掲げる小学校就学前子ども区分に係る法第30条の5第2項に規定する施設等利用給付認定とする。

(施設等利用給付認定等の申請)

第4条 府令第28条の3第1項及び第28条の8第1項の申請書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第1号)とする。

(施設等利用給付認定等の結果の通知)

第5条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第3号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の変更等の通知)

第6条 法第30条の8第2項の規定による変更の通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第4号)により行うものとする。

2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更申請却下通知書(様式第5号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第7条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第6号)により行うものとする。

(現況届)

第8条 府令第28条の6第1項の届出は、子育てのための施設等利用給付認定現況届(様式第7号)とする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月19日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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御坊市幼稚園の子育てのための施設等利用給付認定に関する規則

令和元年9月20日 教育委員会規則第3号

(令和3年9月30日施行)