○御坊市幼稚園の子育てのための施設等利用給付認定に関する規則
令和元年9月20日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、施設等利用給付認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(施設等利用給付認定の範囲)
第3条 この規則において施設等利用給付認定を行うものは、法第30条の4各号に掲げる小学校就学前子ども区分に係る法第30条の5第2項に規定する施設等利用給付認定とする。
(施設等利用給付認定等の申請)
第4条 府令第28条の3第1項及び第28条の8第1項の申請書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第1号)とする。
(施設等利用給付認定等の結果の通知)
第5条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第2号)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第3号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の変更等の通知)
第6条 法第30条の8第2項の規定による変更の通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第4号)により行うものとする。
2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更申請却下通知書(様式第5号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の取消しの通知)
第7条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第6号)により行うものとする。
(現況届)
第8条 府令第28条の6第1項の届出は、子育てのための施設等利用給付認定現況届(様式第7号)とする。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。