○御坊市会計管理者事務の代決に関する規程
令和元年11月22日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条の規定による会計管理者の権限に属する事務の代決について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、代決とは、会計管理者の権限に属する事務について、会計管理者に事故がある場合において、あらかじめ認められた範囲内で一時会計管理者に代わって決裁することをいう。
(会計管理者に事故があるときの代決)
第3条 会計管理者に事故があるときは、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事項については、出納室長が代決することができる。この場合において、出納室長に事故があるときは、出納室長補佐又は係長が代決することができる。
(1) 支出負担行為の確認に関すること。
(2) 収入及び支出命令の審査に関すること。
(3) その他会計管理者が指示する事項
2 出納室長、出納室長補佐及び係長は、前条の規定により代決した事項について、会計管理者に報告し、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易なもの又はあらかじめ指示を受けた事項については、この限りでない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。