○御坊市子育てのための施設等利用給付に関する規則
令和元年9月20日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、施設等利用給付に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び府令において使用する用語の例による。
(施設等利用給付認定の範囲)
第3条 この規則において施設等利用給付認定の範囲は、法第30条の4第2号又は第3号に規定する小学校就学前子どもに係る法第30条の5第2項に規定する施設等利用給付認定とする。
(施設等利用給付認定・変更の申請)
第4条 府令第28条の3第1項及び第28条の8第1項の申請書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)とする。
(施設等利用給付認定等の通知)
第5条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第3号)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第4号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の変更等の通知)
第6条 法第30条の8第3項及び第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書により行うものとする。
(施設等利用給付認定の取消しの通知)
第7条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第5号)により行うものとする。
(現況届)
第8条 府令第28条の6第1項の届書は、子育てのための施設等利用給付認定現況届(様式第6号)とする。
(申請内容の変更届)
第9条 府令第28条の12の届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第7号)とする。
(施設の利用状況等の報告)
第10条 府令第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第8号)とする。
2 府令第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第9号)とする。
(施設等利用費の請求等)
第11条 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業にかかる府令第28条の19第1項の請求書は、施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第10号)とする。
(施設等利用費の支払)
第12条 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業において、特定子ども・子育て支援提供者が法第30条の11第3項の規定により本市から特定子ども・子育て支援に要した費用の支払を受ける場合における府令第28条の19第1項の請求書は、施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第11号)とする。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか施設等利用給付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。