○御坊市子育てのための施設等利用給付に関する規則

令和元年9月20日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、施設等利用給付に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び府令において使用する用語の例による。

(施設等利用給付認定の範囲)

第3条 この規則において施設等利用給付認定の範囲は、法第30条の4第2号又は第3号に規定する小学校就学前子どもに係る法第30条の5第2項に規定する施設等利用給付認定とする。

(施設等利用給付認定・変更の申請)

第4条 府令第28条の3第1項及び第28条の8第1項の申請書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)とする。

2 前項の規定による申請書を提出する場合において、法第20条第1項の規定による申請及び保育所等の利用の申込みを行っていない場合は、申請書に府令第28条の3第2項に規定する書類のほか、保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書(様式第2号)を添付するものとする。

(施設等利用給付認定等の通知)

第5条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第3号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第4号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の変更等の通知)

第6条 法第30条の8第3項及び第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書により行うものとする。

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第7条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第5号)により行うものとする。

(現況届)

第8条 府令第28条の6第1項の届書は、子育てのための施設等利用給付認定現況届(様式第6号)とする。

(申請内容の変更届)

第9条 府令第28条の12の届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第7号)とする。

(施設の利用状況等の報告)

第10条 府令第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第8号)とする。

2 府令第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第9号)とする。

(施設等利用費の請求等)

第11条 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業にかかる府令第28条の19第1項の請求書は、施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第10号)とする。

(施設等利用費の支払)

第12条 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業において、特定子ども・子育て支援提供者が法第30条の11第3項の規定により本市から特定子ども・子育て支援に要した費用の支払を受ける場合における府令第28条の19第1項の請求書は、施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第11号)とする。

2 前項の請求書には、施設等利用費請求金額内訳書(様式第12号)を添付しなければならない。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか施設等利用給付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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御坊市子育てのための施設等利用給付に関する規則

令和元年9月20日 規則第10号

(令和4年3月1日施行)