○御坊市幼稚園の特定子ども・子育て支援施設等の確認に関する規則
令和元年9月30日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、御坊市内の幼稚園における子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の11の確認に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(確認の申請)
第3条 法第58条の2に規定する申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第1号)により行うものとする。
(変更の届出)
第4条 法第58条の5の規定による変更の届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第2号)により行うものとする。
(確認の辞退)
第5条 法第58条の6の規定により確認を辞退しようとするときは、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第3号)により行うものとする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 御坊市私立幼稚園の保育料に関する規則(平成30年教委規則第5号)は、令和元年9月30日限り、廃止する。
3 御坊市社会教育指導員設置に関する規則(昭和47年教委規則第3号)は、廃止する。
附則(令和3年9月30日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。