○御坊市幼稚園の特定子ども・子育て支援施設等の確認に関する規則

令和元年9月30日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、御坊市内の幼稚園における子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の11の確認に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(確認の申請)

第3条 法第58条の2に規定する申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第1号)により行うものとする。

(変更の届出)

第4条 法第58条の5の規定による変更の届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第2号)により行うものとする。

(確認の辞退)

第5条 法第58条の6の規定により確認を辞退しようとするときは、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第3号)により行うものとする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 御坊市私立幼稚園の保育料に関する規則(平成30年教委規則第5号)は、令和元年9月30日限り、廃止する。

3 御坊市社会教育指導員設置に関する規則(昭和47年教委規則第3号)は、廃止する。

(令和3年9月30日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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御坊市幼稚園の特定子ども・子育て支援施設等の確認に関する規則

令和元年9月30日 教育委員会規則第2号

(令和3年9月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和元年9月30日 教育委員会規則第2号
令和3年9月30日 教育委員会規則第10号