○御坊市学校運営協議会規則
平成31年3月20日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき、御坊市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 教育委員会は、教育委員会及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画及び必要な支援等に関して協議する機関として学校ごとに協議会を設置する。ただし、2以上の学校運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を設置することができるものとする。
2 教育委員会は、協議会を設置するに当たり、当該協議会が協議の対象とする学校(以下「対象学校」という。)を明示し、学校に対して学校運営協議会設置通知書(別記様式)により、通知するものとする。
(基本的な方針の承認)
第3条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 学校運営に関すること。
(2) 学校支援に関すること。
(3) その他校長が必要と認める事項に関すること。
2 対象学校の校長は、前項の規定による承認を得た基本的な方針に従い、学校運営を行うものとする。
(意見の申出)
第4条 協議会は、対象学校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。
2 協議会は、対象学校の職員の任用について、職員個人を特定しない教育上の課題を踏まえた一般的な意見を、当該職員の任命権者に対して述べることができる。この場合において、当該職員が県費負担教職員であるときは、教育委員会を経由するものとする。
3 協議会は、前2項の規定により、教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、校長の意見を聴取するものとする。
(評価の報告)
第5条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況についての評価を行うものとする。
2 協議会は、地域住民等の理解、連携及び協力の促進を図るため、活動状況等に関する情報の提供及び説明に努めるものとする。
3 協議会は、評価実施後、速やかに教育委員会に対しその内容を報告しなければならない。この場合において、協議会の中で出された意見で教育委員会に報告すべきものがある場合は、あわせて報告するものとする。
(委員の任命)
第6条 協議会は、16人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 対象学校の所在する地域の住民
(2) 対象学校に在籍する者の保護者
(3) 対象学校の校長その他の教職員
(4) 学識経験者
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長の意見を聴取するものとする。
(委員の任期)
第7条 委員の任期は、任命の日から同日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第8条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。ただし、校長その他の教職員を会長又は副会長に選出することはできない。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が校長と協議の上、招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議決事項について、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
5 会長は、必要があると認めるときは、校長と協議の上、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第10条 協議会の会議は、公開する。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、その旨を会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(守秘義務等)
第11条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない行為を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。
(委員の解任)
第12条 教育委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、委員を解任することができる。
(1) 辞任を申し出たとき。
(2) 職務の遂行に支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、その職に必要な適格性を欠くとき。
3 教育委員会は、第1項の規定により委員を解任する場合には、当該委員に対してその理由を示さなければならない。
(指導及び助言)
第13条 教育委員会は、協議会の運営状況に関して的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び校長は、協議会が適切な活動を行うことができるよう情報の提供に努めるものとする。
(1) 協議会としての活動実態がないと認められるとき。
(2) 協議会としての合意形成ができないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、学校の運営に現に著しい支障が生じ、又は生じるおそれがあると認められるとき。
(部会)
第15条 協議会は、必要に応じ、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、委員のうちから会長が指名する。
(庶務)
第16条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 協議会の設置後、最初に開催される会議は、第9条第1項の規定にかかわらず、校長が招集する。
附則(令和2年3月19日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。