○御坊市児童福祉法施行細則

平成31年1月10日

規則第2号

児童福祉法施行細則(平成23年規則第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において用いる用語の定義は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。

(障害児通所給付費の申請)

第3条 法第21条の5の6第1項の規定により、障害児通所給付費の支給決定を受けようとする障害児の保護者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に世帯状況・収入等申告書(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。

(支給決定の通知等)

第4条 市長は、前条の申請に対し障害児通所給付費の支給決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により当該申請を行った者に通知し、通所受給者証(様式第4号)を交付するものとする。この場合において、法第6条の2の2第3項に規定する医療型児童発達支援の支給決定をしたときは、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第5号)を併せて交付するものとする。

2 市長は、前条の申請に対し障害児通所給付費の支給決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第6号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の申請)

第5条 法第21条の5の5第1項の規定により、特例障害児通所給付費の支給決定を受けようとする障害児の保護者は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(特例障害児通所給付費の支給決定の通知)

第6条 市長は、前条の申請に対し特例障害児通所給付費の支給の要否を決定したときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第8号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第7条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項の規定により、その基準とされる額とする。

(支給決定変更の申請)

第8条 障害児通所給付費の支給決定を受けた障害児の保護者は、法第21条の5の8第1項の規定により、支給決定の変更を申請しようとするときは、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(支給決定変更の通知)

第9条 市長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第10号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(支給決定の取消しの通知)

第10条 市長は、法第21条の5の9の規定により、障害児通所給付費の支給決定を取り消したときは、支給決定取消通知書(様式第11号)により当該支給決定を受けた障害児の保護者に通知するものとする。

(障害児相談支援依頼又は変更の届出)

第11条 障害児通所給付費の支給決定を受けようとする障害児の保護者が、指定障害児相談支援事業者に障害児通所支援利用計画案の作成を依頼するとき、又は当該指定障害児相談支援事業所を変更するときは、障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(障害児相談支援給付費の支給決定の申請)

第12条 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給を受けようとする障害児の保護者は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(障害児相談支援給付費の支給決定の通知)

第13条 市長は、前条の申請に対し支給の要否を決定したときは、障害児相談支援給付費支給決定(却下)通知書(様式第14号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給決定の取消しの通知)

第14条 市長は、法第24条の36の規定により障害児相談支援給付費の支給決定を取り消したときは、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第15号)により当該取消しに係る障害児の保護者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出書)

第15条 省令第18条の6第7項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第16号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請書)

第16条 省令第18条の6第10項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第17号)によるものとする。

(高額障害児通所給付費の支給申請)

第17条 省令第18条の26の規定により高額障害児通所給付費の支給を受けようとする障害児の保護者は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(高額障害児通所給付費の支給決定の通知)

第18条 市長は、前条の申請に対し支給の要否を決定したときは、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第19号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(児童福祉施設設置の認可申請)

第19条 法第35条第4項の規定による認可申請は、児童福祉施設設置認可申請書(様式第20号)によるものとする。

(児童福祉施設の名称等変更の届出)

第20条 省令第37条第5項の規定による届出のうち、法第35条第4項の規定により認可を受けた者の届出は、児童福祉施設の名称、定款その他の規約変更届出書(様式第21号)によるものとする。

2 省令第37条第6項の規定による届出は、児童福祉施設の建物の規模、運営の方法、責任者等変更届出書(様式第22号)によるものとする。

(児童福祉施設の休廃止の承認申請)

第21条 法第35条第12項の規定による承認の申請は、児童福祉施設廃止(休止)承認申請書(様式第23号)によるものとする。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第26号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年11月29日規則第37号)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の御坊市児童福祉法施行細則の規定に基づいて交付されている受給者証であって、現に効力を有するものは、この規則による改正後の御坊市児童福祉法施行細則の規定にかかわらず、そのものの有効期限に限り、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の御坊市児童福祉法施行細則による様式は、この規則による改正後の御坊市児童福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間なお使用することができる。

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御坊市児童福祉法施行細則

平成31年1月10日 規則第2号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成31年1月10日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第26号
令和6年11月29日 規則第37号