○御坊市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成30年11月28日
規則第23号
御坊市障害者自立支援法施行細則(平成22年規則第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において用いる用語の定義は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。
(障害支援区分の認定の通知)
第4条 政令第10条第3項に規定する障害支援区分の認定は、障害支援区分認定通知書(様式第3号)によるものとする。
(支給決定変更の申請)
第7条 介護給付費等の支給決定を受けた申請者(以下「支給決定障害者等」という。)は、法第24条第1項の規定により、支給決定の変更を申請しようとするときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(障害支援区分の認定の変更の通知)
第9条 政令第13条において準用する政令第10条第3項の規定による障害支援区分の変更の認定は、障害支援区分変更認定通知書(様式第11号)によるものとする。
(支給決定の取消しの通知)
第10条 市長は、法第25条第1項又は第51条の10第1項の規定により介護給付費等の支給決定を取り消したときは、支給決定取消通知書(様式第12号)により支給決定障害者等に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出書)
第11条 省令第22条に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第13号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請書)
第12条 省令第23条第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第14号)によるものとする。
(特例介護給付費等の申請書)
第13条 省令第31条第1項、省令第34条の4第1項又は省令第34条の53第1項の規定により、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(特例介護給付費等の額)
第15条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定により、その基準とされる額とする。
(計画相談支援依頼又は変更の届出)
第16条 申請者が、指定相談支援事業者にサービス等利用計画案の作成を依頼するとき、又は当該指定特定相談支援事業所を変更するときは、計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
(計画相談支援給付費の支給決定の申請書)
第17条 法第51条の17第1項に規定する計画相談支援給付費の支給決定を受けようとする申請者は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。
(計画相談支援給付費の取消しの通知)
第19条 市長は、省令第34条の55第2項の規定により計画相談支援給付費の支給決定を取り消したときは、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第20号)により当該取り消しに係る支給決定障害者等に通知するものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)
第20条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請書は、高額障害福祉サービス費等給付費支給申請書(様式第21号)によるものとする。
2 省令第65条の9の2第3項に規定する申請書は、政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス費等給付費支給申請書(様式第22号)によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定の取消し)
第24条 法第57条第1項の規定により自立支援医療費の支給認定を取り消したときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定取消通知書(様式第30号)により通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第25条 省令第47条第1項に規定する届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(様式第31号)によるものとする。
(自立支援医療受給者証再交付の申請)
第26条 省令第48条に規定する申請書は、自立支援医療(更生医療・育成医療)受給者証再交付申請書(様式第32号)によるものとする。
(補装具費の支給の申請書)
第27条 省令第65条の7第1項の規定により補装具費の支給を受けようとする者は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第33号)を市長に提出するものとする。
(補装具交付・借受け・修理申請及び決定簿)
第30条 市長は、補装具交付・借受け・修理申請及び決定簿(様式第38号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(その他)
第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市障害者の日常生活と社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の御坊市障害者自立支援法施行細則の規定に基づいて交付されている受給者証であって、現に効力を有するものは、この規定にかかわらず、そのものの有効期限内に限り、なおその効力を有する。
3 御坊市支援費等の支給に関する規則(平成15年規則第24号)は、廃止する。
附則(令和2年6月5日規則第23号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第27号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第36号)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の御坊市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定に基づいて交付されている受給者証であって、現に効力を有するものは、この規則による改正後の御坊市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定にかかわらず、そのものの有効期限内に限り、なおその効力を有する。
3 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の御坊市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則による様式は、この規則による改正後の御坊市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定にかかわらず、当分の間なお使用することができる。