○御坊市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年8月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の様式)

第2条 法第79条第1項、第79条の2第1項及び第82条の規定による申請又は届出(以下「申請等」という。)は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

2 前項の規定による申請等は、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と申請等を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、厚生労働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの(やむを得ない事情により当該方法による届出を行うことができない場合にあっては、電子メールの利用その他の適切な方法とする。)により提出しなければならない。

(指定の標示)

第3条 法第79条の規定による申請に係る指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(情報の提供)

第4条 市長は、法第79条第1項の規定による申請に係る指定をしたとき、法第79条の2第1項の規定による申請に係る指定の更新をしたとき又は法第82条第1項若しくは第2項の規定による届出があったときは、その旨及び次に掲げる事項を、和歌山県、和歌山県国民健康保険団体連合会その他の機関に提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 指定又は指定の更新の年月日及び指定の有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(公示)

第5条 法第85条の規定による公示は、当該事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(4) 指定、事業の廃止、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(5) その他市長が必要と認める事項

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和3年9月3日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日規則第23号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条に1項を加える改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第2条第2項の規定は、市長が同項に規定する方法による申請等の受理の準備を完了するまでは、事業所が市長に対して行う申請等について適用しない。

御坊市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年8月1日 規則第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保険・年金
沿革情報
平成30年8月1日 規則第21号
令和3年9月3日 規則第35号
令和5年3月31日 規則第23号