○御坊市就学援助規則
平成30年3月16日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的な理由により就学が困難な児童生徒又は入学予定者の保護者に対し、必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 児童生徒 御坊市立小学校又は御坊市立中学校に就学する者及び市内に住所を有し、市外の小学校又は中学校若しくは和歌山県立日高高等学校附属中学校(以下「附属中学校」という。)に就学する者をいう。
(2) 入学予定者 御坊市立小学校又は御坊市立中学校に入学を予定する者及び市内に住所を有し、市外の小学校又は中学校若しくは附属中学校に入学を予定する者をいう。
(3) 保護者 法第16条に規定する保護者をいう。
(就学援助の対象者)
第3条 就学援助を受けることができる者は、児童生徒及び入学予定者の保護者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 前年度又は当該年度において、次のいずれかの状態にある者又はあった者(以下「準要保護者」という。)
ア 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止を受けている。
イ 市町村民税が課税されていない、又は均等割のみ課税されている。
ウ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定により児童扶養手当を受給している。
(3) その他教育委員会が特に必要と認める者
(援助費目及び支給額)
第4条 就学援助は、次に掲げる費目について行うこととし、支給額は、年度ごとに教育委員会が別に定める。
(1) 学用品費等
(2) 校外活動費(宿泊を伴うもの)
(3) 新入学学用品費等
(4) 修学旅行費
(5) 学校給食費
(6) 医療費(学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病の治療に要した費用に限る。)
(受給申請)
第5条 就学援助を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、就学援助受給申請書兼家庭調査票(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添付し、教育委員会に直接又は児童生徒の在学する学校長(以下「学校長」という。)を経由して提出しなければならない。
4 申請者は、申請内容について学校長が調査を行うときは、これに協力しなければならない。
2 教育委員会は、就学援助の費目の額(以下「就学援助費」という。)を決定したときは、学校長に就学援助費支給計画書(様式第5号)により通知するものとする。
3 教育委員会は、年度の途中で申請があったときは、申請日の属する月の翌月から認定するものとする。ただし、新第1学年入学時及び特別な事情があるときは、申請月から認定することができる。
4 教育委員会は、年度の途中で転入学に伴い申請があったときは、転入前の市町村に就学援助の実施状況を調査し、転入学日をもって認定することができる。
(支給)
第7条 教育委員会は、就学援助の認定を受けた者(以下「被認定者」という。)に対し、第4条に規定する就学援助費を支給する。
3 被認定者が他の市町村で就学援助を受けていた場合は、重複する就学援助費の支給を受けることができない。
(受領委任及び支給方法)
第8条 被認定者は、就学援助費の受領について、これを学校長に委任するものとする。
2 教育委員会は、前項の就学援助費について、学校長が指定する金融機関の口座へ振り込むものとする。
(就学援助の停止及び認定の取消し)
第10条 教育委員会は、保護者が虚偽その他不正の申請をしたとき、又は被認定者が就学援助を必要としなくなったと認めたときは、その支給を停止し、又は認定を取り消すことができる。
(就学援助費の返還)
第11条 教育委員会は、被認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、就学援助費の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為により就学援助費を受けたとき。
(2) 児童生徒及び入学予定者が市内に住所を有しなくなったとき。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。