○御坊市立保育所の災害共済給付に係る共済掛金徴収規則

平成29年12月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)附則第8条の規定により、御坊市立保育所の児童の保護者から徴収する災害共済給付に係る共済掛金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収額)

第2条 保護者から徴収する共済掛金の額(以下「徴収額」という。)は、児童1人当たり年額240円とする。

(徴収額の免除)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する保護者については、徴収額を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 市長が前号に規定する者に準ずる程度に生活に困窮していると認める者

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

御坊市立保育所の災害共済給付に係る共済掛金徴収規則

平成29年12月1日 規則第32号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年12月1日 規則第32号