○御坊市消防署の組織に関する規程
平成29年3月2日
規程第3号
御坊市消防署の組織に関する規程(平成7年規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、御坊市消防署(以下「署」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 署に次の班及び係を置く。
班 | 係 |
消防防災班 | 第1消防防災係、第2消防防災係、調査調整係 |
消防装備班 | 第1消防装備係、第2消防装備係 |
救命救助班 | 第1救命救助係、第2救命救助係 |
(署長等)
第3条 署の長は、消防署長(以下「署長」という。)とし、署に署長、班に班長、係に係長を置く。
2 署に副署長、係に主任、副主任その他必要な職員を置くことができる。
3 署長及び副署長は消防司令、班長は消防司令又は消防司令補、係長は消防司令補又は消防士長、主任は消防士長、副主任は消防副士長をもってこれに充てる。
(署長等の職務)
第4条 署長は、消防長の命を受けて、管轄区域内における消防事務を総括し、所属職員を指揮監督する。
2 副署長は、署長を補佐し、各班の調整を図り、事務能率の向上に努めるとともに、署長に事故あるときは、消防長が定める順位によりその職務を代理する。
3 班長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、署長及び副署長ともに事故あるときは、消防長が定める順位によりその職務を代理する。
4 係長は、上司の命を受け、係に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、班長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 主任は、係長を補佐し、係長に事故あるときは、その職務を代理する。
6 副主任は、主任を補佐し、主任に事故あるときは、その職務を代理する。
(班及び係の事務分掌)
第5条 班及び係の事務分掌は、次のとおりとする。
班名 | 係名 | 事務分掌 |
消防防災班 | 第1消防防災係 第2消防防災係 | (1) 火災、災害等の警戒防御に関すること。 (2) 消防広域応援に関すること。 (3) 消防及び水防訓練に関すること。 (4) 防火及び防災指導に関すること。 |
調査調整係 | (1) 火災統計に関すること。 (2) 火災及びその他災害の調査に関すること。 (3) 署内の庶務に関すること。 (4) 署内の他の班及び係に属さない事務に関すること。 | |
消防装備班 | 第1消防装備係 第2消防装備係 | (1) 消防施設及び設備の整備計画並びに設置指導に関すること。 (2) 消防機械器具の整備及び保全並びに技術研究に関すること。 (3) 消防地水利に関すること。 |
救命救助班 | 第1救命救助係 第2救命救助係 | (1) 救急救助業務に関すること。 (2) 救急救助訓練に関すること。 (3) 救急救助機械器具の整備及び保全に関すること。 (4) 救急講習会、応急手当の普及に関すること。 (5) 救急救助統計に関すること。 |
(企画員の職務等)
第6条 署に企画員を置くことができる。
2 企画員は、消防司令又は消防司令補をもってこれに充てる。
3 企画員は、消防長から特に指定された事務を掌理する。
(委任)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。