○御坊市消防署の組織に関する規程

平成29年3月2日

規程第3号

御坊市消防署の組織に関する規程(平成7年規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、御坊市消防署(以下「署」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 署に次の班及び係を置く。

消防防災班

第1消防防災係、第2消防防災係、調査調整係

消防装備班

第1消防装備係、第2消防装備係

救命救助班

第1救命救助係、第2救命救助係

(署長等)

第3条 署の長は、消防署長(以下「署長」という。)とし、署に署長、班に班長、係に係長を置く。

2 署に副署長、係に主任、副主任その他必要な職員を置くことができる。

3 署長及び副署長は消防司令、班長は消防司令又は消防司令補、係長は消防司令補又は消防士長、主任は消防士長、副主任は消防副士長をもってこれに充てる。

(署長等の職務)

第4条 署長は、消防長の命を受けて、管轄区域内における消防事務を総括し、所属職員を指揮監督する。

2 副署長は、署長を補佐し、各班の調整を図り、事務能率の向上に努めるとともに、署長に事故あるときは、消防長が定める順位によりその職務を代理する。

3 班長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、署長及び副署長ともに事故あるときは、消防長が定める順位によりその職務を代理する。

4 係長は、上司の命を受け、係に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、班長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 主任は、係長を補佐し、係長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 副主任は、主任を補佐し、主任に事故あるときは、その職務を代理する。

(班及び係の事務分掌)

第5条 班及び係の事務分掌は、次のとおりとする。

班名

係名

事務分掌

消防防災班

第1消防防災係

第2消防防災係

(1) 火災、災害等の警戒防御に関すること。

(2) 消防広域応援に関すること。

(3) 消防及び水防訓練に関すること。

(4) 防火及び防災指導に関すること。

調査調整係

(1) 火災統計に関すること。

(2) 火災及びその他災害の調査に関すること。

(3) 署内の庶務に関すること。

(4) 署内の他の班及び係に属さない事務に関すること。

消防装備班

第1消防装備係

第2消防装備係

(1) 消防施設及び設備の整備計画並びに設置指導に関すること。

(2) 消防機械器具の整備及び保全並びに技術研究に関すること。

(3) 消防地水利に関すること。

救命救助班

第1救命救助係

第2救命救助係

(1) 救急救助業務に関すること。

(2) 救急救助訓練に関すること。

(3) 救急救助機械器具の整備及び保全に関すること。

(4) 救急講習会、応急手当の普及に関すること。

(5) 救急救助統計に関すること。

(企画員の職務等)

第6条 署に企画員を置くことができる。

2 企画員は、消防司令又は消防司令補をもってこれに充てる。

3 企画員は、消防長から特に指定された事務を掌理する。

(委任)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

御坊市消防署の組織に関する規程

平成29年3月2日 規程第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成29年3月2日 規程第3号
平成30年3月16日 規程第1号