○御坊市民文化会館協議会条例

平成29年3月22日

条例第11号

(設置)

第1条 御坊市民文化会館の管理運営を行うに当たり、指定管理者による公平かつ適正な運営に資するため、御坊市民文化会館協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 御坊市民文化会館の指定管理者の選定審査に関すること。

(2) 前号に規定するもののほか、教育委員会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、10人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市議会議員

(3) 市職員

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から指定管理者の選定審査の結果を教育委員会に報告したときまでとする。

2 委員に欠員が生じた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

御坊市民文化会館協議会条例

平成29年3月22日 条例第11号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成29年3月22日 条例第11号