○御坊市教育支援委員会条例
平成29年3月22日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、心身に障害のある幼児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)の適正な教育支援を行うため、御坊市教育支援委員会(以下「委員会」という。)の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、御坊市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、児童等の適正な就学について判定し、教育委員会に答申することを所掌する。
(組織)
第3条 委員会は、30人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 医師
(2) 学識経験者
(3) 教育行政関係者
(4) 児童福祉関係者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第7条 委員会は、専門事項を調査するため、専門部会を置くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(御坊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 御坊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和29年条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略