○御坊市農業振興地域整備促進協議会条例
平成29年3月22日
条例第9号
(設置)
第1条 市長は、農業振興地域の整備に関する施策を計画的に推進するため、御坊市農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 農業振興地域整備計画の策定及び変更並びに推進に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、農業振興地域の整備について必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、25人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 農業委員会委員
(3) 農業関係団体役員
(4) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長2人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序によりその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、産業建設部農林水産課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 御坊市農業振興地域整備促進協議会設置要綱(昭和48年2月1日告示第4号。以下「要綱」という。)の規定により置かれた御坊市農業振興地域整備促進協議会は、第1条の規定により置かれた協議会となり、同一性をもって存続するものとする。