○御坊市農業振興地域整備促進協議会条例

平成29年3月22日

条例第9号

(設置)

第1条 市長は、農業振興地域の整備に関する施策を計画的に推進するため、御坊市農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 農業振興地域整備計画の策定及び変更並びに推進に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、農業振興地域の整備について必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、25人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 農業委員会委員

(3) 農業関係団体役員

(4) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長2人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序によりその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、産業建設部農林水産課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 御坊市農業振興地域整備促進協議会設置要綱(昭和48年2月1日告示第4号。以下「要綱」という。)の規定により置かれた御坊市農業振興地域整備促進協議会は、第1条の規定により置かれた協議会となり、同一性をもって存続するものとする。

3 この条例の施行の際現に要綱の規定により委嘱された御坊市農業振興地域整備促進協議会の委員である者は、この条例の施行の日に、第3条の規定により、協議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとしてみなされる者の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同日における要綱の規定により委嘱された御坊市農業振興地域整備促進協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

4 この条例の施行の際現に要綱の規定により定められた御坊市農業振興地域整備促進協議会の会長及び副会長である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、第5条第1項の規定により協議会の会長及び副会長として定められたものとみなす。

御坊市農業振興地域整備促進協議会条例

平成29年3月22日 条例第9号

(平成29年4月1日施行)