○御坊市地域包括支援センター運営協議会条例

平成29年3月22日

条例第8号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第1項に規定する御坊市地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)の設置及び適正な運営を確保するため、御坊市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 包括支援センターの設置に関すること。

(2) 包括支援センターの運営及び評価に関すること。

(3) 地域における他機関とのネットワークの形成に関すること。

(4) 包括支援センターの職員の配置及び確保に関すること。

(5) 指定介護予防支援センターの運営に必要な事項に関すること。

(6) その他包括支援センターの運営に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、25人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 保健、医療又は福祉関係者

(3) 公募による市民

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、市民福祉部介護福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

御坊市地域包括支援センター運営協議会条例

平成29年3月22日 条例第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保険・年金
沿革情報
平成29年3月22日 条例第8号