○御坊市地域密着型サービス等運営委員会条例

平成29年3月22日

条例第7号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項に規定する地域密着型サービス及び同法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス等」という。)の事業の適正な運営を確保するため、御坊市地域密着型サービス等運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域密着型サービス等の事業の指定に関すること。

(2) 地域密着型サービス等の指定基準及び介護報酬の設定に関すること。

(3) その他市長が地域密着型サービス等の適正な運営を確保するため、必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、25人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 保健、医療又は福祉関係者

(3) 介護保険の被保険者で公募によるもの

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民福祉部介護福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

御坊市地域密着型サービス等運営委員会条例

平成29年3月22日 条例第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保険・年金
沿革情報
平成29年3月22日 条例第7号