○御坊市介護保険事業計画及び老人福祉計画策定委員会条例
平成29年3月22日
条例第6号
(設置)
第1条 本市における介護保険事業計画及び老人福祉計画(以下「福祉計画等」という。)を策定するに当たり、必要な事項を調査し、及び審議するため、御坊市介護保険事業計画及び老人福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、福祉計画等の調査及び審議を行い、その結果を市長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、25人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 保健、医療又は福祉関係者
(3) 公募による市民
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市民福祉部介護福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。