○御坊市老人ホーム入所判定委員会条例

平成29年3月22日

条例第5号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条に規定する老人ホームへの入所措置及び措置継続の要否を判定するため、御坊市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長から判定依頼のあった者について審査を行い、その結果を市長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、5人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 医師

(2) 老人福祉施設長

(3) 御坊保健所長

(4) 市職員

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

5 市長が、緊急やむを得ず入所措置が必要と認める場合は、委員の回議に付し、会議を開催しないことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民福祉部介護福祉課において処理する。

(秘密の保持)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

御坊市老人ホーム入所判定委員会条例

平成29年3月22日 条例第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年3月22日 条例第5号